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松本市製造業等販路拡大支援事業補助金
概要
新市場の開拓や販路の拡大を目的として、自社で製造または開発した製品や技術を、展示会や見本市に出展する費用等を補助します。
※展示会・見本市の開催前にご申請ください
補助対象者
松本市内に主たる事業所を有する中小事業者等(製造業またはソフトウェア業に属する事業者)または地域中核企業(製造業に関わる事業者)で、市税を滞納していない者
中小企業者等とは
次のいずれかに該当する者のうち、製造業またはソフトウェア業を主に行う者
- 中小企業基本法第2条に該当する中小企業者
- 構成員の3分の1以上を中小企業者で組織する団体
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条に規定する事業協同組合、協同組合連合会、企業組合および協業組合
地域中核企業とは
松本市内で製造業に関わる事業者のうち以下に該当する企業
- 国から地域未来牽引企業に選定された企業
- 地域経済牽引事業計画の承認を受けた企業
- 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画<外部リンク><長野県HP>の認定を受けた企業
- その他市長が特に認める企業
補助額
〇国内向け 限度額25万円以内
【補助対象経費 補助率】(税抜)
出展料、借上料…10分の10
〇海外向け 限度額50万円以内(地域中核企業は100万円)
【補助対象経費 補助率】(税抜)
出展料、借上料…10分の10
輸送費、翻訳、通訳、渡航費…2分の1
ECサイト開設費等…10分の10
広告・宣伝費…2分の1
留意事項
- 出展料、借上料は主催者等に支払うものに限る
- 同一展示会につき、3回まで申請可能
- 同一年度内で複数回の申請を行う場合は、上記の限度額からすでに交付を受けた額を差し引いた額を限度額とする
- 国内向けと海外向けどちらも申請を行う場合、50万円(地域中核企業は100万円)から差し引いた額
- 国や県などの補助金と併用する場合は、【本補助金の上限額-他の補助金の交付額】を交付の上限額とする
申請
提出方法
郵送または持参
〒390-8620
長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎5階)
交付申請
対象の展示会等の開催前に、以下の書類をご提出ください。
- 補助金交付申請書(出展事業)
- 補助金交付申請書(ECサイト開設事業)
- 展示会概要(パンフレット等)
- 展示会申込書
- 申請に係る金額がわかる資料(見積書・請求書等)
申請の変更等
交付決定後、申請の内容に変更が生じた場合は、以下の書類を提出し、承認を受ける必要があります。
実績報告
事業終了後1か月以内に、以下の書類を提出する必要があります。
- 実績報告書(出展事業)
- 実績報告書(ECサイト開設事業)
- 展示会出展内容及び成果について
- 事業に要した経費を確認できる書類
ただし、やむを得ない理由により1か月以内に提出ができない場合は、以下の書類を添付することで、1か月を超えて実績報告を行うことが出来ます。