ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 企業・経営・中小企業支援 > 松本市テレワークオフィス設置支援事業補助金

本文

松本市テレワークオフィス設置支援事業補助金

更新日:2025年1月31日更新 印刷ページ表示

概要

松本市内に新たにテレワークを実施するためのサテライトオフィスを開設する法人に対し、補助金を交付する制度です。

※本店事務所(登記上の本店所在地)は市外であることが必要です

要綱

対象者

次の要件を全て満たす法人

  • 市内にテレワークを行うためのサテライトオフィスを新規に開設した
    • 対象のサテライトオフィス開設前に、市内に現在稼働中の事務所を有している場合は対象外
  • サテライトオフィスを取得または賃借している
  • サテライトオフィスの開設から1年を経過していない
  • サテライトオフィスの開設後、サテライトオフィスにおける業務を3年以上継続することが見込まれる
  • 開設したサテライトオフィスにおいて従業者が1人以上就労している
  • 本店事務所が所在する自治体に市税の滞納がない
  • 本市に市税の滞納がない

用語説明

  • テレワーク・・・ICT(情報通信技術)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方をいいます。
  • サテライトオフィス・・・法人が本店事務所から離れた場所に貸事務所等を活用して開設した事務所であって、従業者がテレワークにより業務を行う就業場所たる事務所をいいます。

補助内容

補助メニュー

 
補助対象事業 補助対象経費 補助率 限度額等 補助期間
⑴ 家賃補助事業

サテライトオフィスの賃借料
(敷金及び礼金は含まない。)

2分の1以内

120万円

月額10万円を限度とする。

12か月
⑵ 施設整備等補助事業

サテライトオフィスの改修・改築費、附帯設備の設置費、備品購入費、物件取得費

200万円

備品購入の場合は20万円を限度とする。

1回

※⑴、⑵を合わせて申請する場合の限度額は200万円です。

注意事項

  • ⑴と⑵の両方を申請する場合は、1枚の申請書で同時に申請する必要があります
  • ⑴家賃補助事業の対象となる期間が次年度にまたがるときは、その期間分を次年度に申請する必要があります
  • 補助対象経費の対象となるのは税抜価格です

申請書類の提出

提出方法

郵送または持参

〒390-8620
長野県松本市丸の内3番7号 商工課(本庁舎5階)

交付申請

補助対象事業のうち、いずれかまたは両方の補助を受けようとする者は、下記の書類を提出し、対象年度ごとに申請をしてください。

提出書類

  • 申請書
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書
  • 本店所在地の納税証明書
  • 【許認可を必要とする業種の場合】
    • 営業許可証
  • 【家賃補助事業を申請する場合】
    • 事務所の賃貸借契約書の写し
  • 【施設整備等補助事業を申請する場合】
    • 施設整備等の経費を証明する見積書、設計書、カタログ等の写し
  • テレワーク勤務制度を実施していることを示す就業規則等の書類
  • テレワーク従業者の就労条件等を示す雇用契約書、労働条件通知書、辞令等の写し

変更申請等

 上記の申請により交付決定通知書を受けた申請者は、申請の内容を変更する場合、または補助期間満了前にサテライトオフィスでの業務を取りやめる場合は、以下の書類を提出する必要があります。

提出書類

実績報告

 交付決定通知を受け取った後、事業を実施した各年度において、当該年度の末日までに以下の書類を提出する必要があります。

提出書類

  • 実績報告書
  • 補助対象経費の領収書またはそれに類するもの
  • 施設整備等の前後の状況が確認できるもの(施設整備等補助事業の場合)
  • 従業者が就労していた事実を確認できる書類

補助金請求

実績報告完了後、当該年度における補助金の額について確定通知書を受け取った場合は、請求書を提出してください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット