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松本市テレワークオフィス設置支援事業補助金
更新日:2022年12月26日更新
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企業が、市内に新たにテレワークを実施するためのサテライトオフィスを開設する経費を補助する制度です。
対象者
次の要件を全て満たす法人
- 市内に現に稼働中の事務所を有しておらず、市内にテレワークを行うためのサテライトオフィスを新規に開設したこと
- サテライトオフィスを取得又は賃借している
- サテライトオフィスの開発から1年を経過していない
- サテライトオフィスの開設後、サテライトオフィスにおける業務を3年以上継続することが見込まれる
- 開設したサテライトオフィスにおいて従業者が1人以上就労している
- 本市及び本店事務所が所在する自治体に市税の滞納がないこと
用語説明
- テレワーク・・・ICT(情報通信技術)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方をいいます。
- サテライトオフィス・・・法人が本店事務所から離れた場所に貸事務所等を活用して開設した事務所であって、従業者がテレワークにより業務を行う就業場所たる事務所をいいます。
補助内容
補助メニュー
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額等 | 補助期間 |
---|---|---|---|---|
⑴ 家賃補助事業 |
サテライトオフィスの賃借料(敷金及び礼金は含まない。) |
1/2以内 |
120万円 月額10万円を限度とする。 |
12か月 |
⑵ 施設整備等補助事業 |
サテライトオフィスの改修・改築費、附帯設備の設置費、備品購入費、物件取得費 |
200万円 備品購入の場合は20万円を限度とする。 |
1回 |
※⑴、⑵を合わせて申請する場合の限度額は200万円です。