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地域未来投資促進法に基づく支援について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

地域未来投資促進法とは

 地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすような「地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)」を支援し、地域経済の発展を図っていくことを目的に、企業立地促進法が改正されたものです。
詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。

第2期長野県松本地域基本計画

 松本地域8市村(松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村)が共同で策定し協議申請を行った基本計画について、令和6年3月28日に国の同意を受けました。

地域経済牽引事業者への支援措置について

 地域経済牽引事業計画を策定し、県の承認を受けた事業者には、設備投資に対する課税の特例などの支援を受けることができます。

 詳細は、窓口となる、長野県松本地域振興局商工観光課へお問い合わせください。
 電話:0263-40-1933このページのトップに戻る

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