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工場立地法の届け出

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

工場立地法とは

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるようにすることを目的に定められています。
 そのため、一定規模以上の工場について、敷地面積に対する生産施設面積の割合を規制するとともに、基準以上の緑地等を設置することを義務付けています。
 該当する工場を設置等する場合や、届け出事項に変更が生じた場合は、市に届け出が必要です。

生産施設面積の割合
区分 敷地面積に対する割合
業種による

30パーセント、40パーセント、45パーセント、50パーセント、55パーセント、60パーセント、65パーセント 以内

緑地等の面積割合(全業種)
区分 敷地面積に対する割合
緑地 20パーセント以上
緑地を含む環境施設 25パーセント以上

※ 松本市では、必要な面積割合を緩和する地域準則は定めておりません。

届け出が必要な工場

 以下の2つの要件の両方に該当する工場を設置、変更する場合には届け出が必要です。

届け出対象工場(特定工場)
項目 要件
業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
規模 敷地面積9,000平方メートル以上、又は建築面積3,000平方メートル以上

届け出の種類

 新設等の工事は、届け出受理後90日間を経過しなければ、着手できません。(市長が認めた場合は30日間に短縮可)
 届け出が必要な事項に該当する場合には、速やかに届け出書の提出をお願いします。

新設(法第6条第1項)

 特定工場を新設(敷地面積の増加等により、既存工場が新たに要件に該当するようになる場合を含む)する際の届け出

変更(法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)

 特定工場の届け出内容(敷地面積、製造品等)に変更があった際の届け出(軽微な変更を除く)

変更の届け出が不要な軽微な変更の例

  • 生産施設の修繕で、その修繕で増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの
  • 生産施設の撤去
  • 緑地又は緑地以外の環境施設の増加

氏名等の変更(法第12条)

 届け出者の法人名又は所在地が変更になった際の届け出(法人代表者の氏名、工場名、工場長等の変更は除く)

工場の承継(法第13条)

 借受、相続、合併等により特定工場を譲り受けた際の届け出

廃止

 特定工場を廃止した際の届け出

届け出様式

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