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工場立地法の届け出
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるようにすることを目的に定められています。
そのため、一定規模以上の工場について、敷地面積に対する生産施設面積の割合を規制するとともに、基準以上の緑地等を設置することを義務付けています。
該当する工場を設置等する場合や、届け出事項に変更が生じた場合は、市に届け出が必要です。
区分 | 敷地面積に対する割合 |
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業種による |
30パーセント、40パーセント、45パーセント、50パーセント、55パーセント、60パーセント、65パーセント 以内 |
区分 | 敷地面積に対する割合 |
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緑地 | 20パーセント以上 |
緑地を含む環境施設 | 25パーセント以上 |
※ 松本市では、必要な面積割合を緩和する地域準則は定めておりません。
届け出が必要な工場
以下の2つの要件の両方に該当する工場を設置、変更する場合には届け出が必要です。
項目 | 要件 |
---|---|
業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く) |
規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上、又は建築面積3,000平方メートル以上 |
届け出の種類
新設等の工事は、届け出受理後90日間を経過しなければ、着手できません。(市長が認めた場合は30日間に短縮可)
届け出が必要な事項に該当する場合には、速やかに届け出書の提出をお願いします。
新設(法第6条第1項)
特定工場を新設(敷地面積の増加等により、既存工場が新たに要件に該当するようになる場合を含む)する際の届け出
変更(法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
特定工場の届け出内容(敷地面積、製造品等)に変更があった際の届け出(軽微な変更を除く)
変更の届け出が不要な軽微な変更の例
- 生産施設の修繕で、その修繕で増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの
- 生産施設の撤去
- 緑地又は緑地以外の環境施設の増加
氏名等の変更(法第12条)
届け出者の法人名又は所在地が変更になった際の届け出(法人代表者の氏名、工場名、工場長等の変更は除く)
工場の承継(法第13条)
借受、相続、合併等により特定工場を譲り受けた際の届け出
廃止
特定工場を廃止した際の届け出