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まちなかのイベント開催に要する経費を補助します(松本市まちなか賑わい創出事業)

更新日:2026年8月21日更新 印刷ページ表示

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1 事業の概要

松本市におけるまちなかの賑わいの創出に資するイベントを実施する各種団体に対して、イベントの開催に要する経費を補助するものです。

2 補助対象事業

補助金の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

  • 松本市立地適正化計画(平成29年3月作成)に定められた都市機能誘導区域内で行うイベント
  • 補助対象者が自ら企画して行うイベント
  • まちなかの賑わいの創出に資するイベント(単なる自己宣伝若しくは物品販売又は過剰な営利を目的としないこと)

3 補助対象経費

補助対象経費は以下のとおりとする

  • イベント等の開催に要する経費

  (謝礼・出演料、広告宣伝費、会場費、装飾費、原材料費等。ただし、飲食費は除く。)

4 補助率

  • 対象経費(1件15万円以上の事業に限る。)の3分の1以内(限度額20万円)

  ※同一のイベント等を行う場合は、連続して3年間を限度とする。

5 提出書類(交付申請時)

6 提出書類(実績報告・変更申請・請求)

【実績報告時】

  (注)交付確定を受けたい額や完了年月日等を記入する書類です

  (注)実施内容や事業の内容及び効果等を記入する書類です

【変更申請時】

【ご請求時】

7 その他

  • 本事業で交付決定を行ったイベントの情報は、このホームページ上に掲載される可能性があります。
  • メールでご提出の場合には、shoukou@city.matsumoto.lg.jpまで

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