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松本市地域中核企業支援事業補助金
更新日:2025年8月26日更新
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概要
地域中核企業が、生産力の強化や生産性の向上、新商品開発等のため、市内に工場・研究施設・事務所等を、新設・移設・増設する費用の一部を補助します。
要綱
地域中核企業とは
〇松本市内で製造業に関わる事業者のうち以下に該当する企業
- 国から地域未来牽引企業に選定された企業
- 長野県知事から、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)により国の同意を受けた松本地域基本計画に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた企業
- 長野県知事から、地域再生法(平成17年法律第24号)により国の認定を受けた長野県の地域再生計画に基づく地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた企業 等
対象
要件
- 地域中核企業であること(上記参照)
- 市税に滞納がないこと
対象経費
1. 施設等整備事業
- 建物の取得に係る経費
- 工場・事務所・研究施設等の新設・増設・移設
(生産力の強化・生産性の向上・新商品開発等を目的とするものに限る)
※ただし同一敷地内に存する既存建物の建替えに係るものは除く
- 工場・事務所・研究施設等の新設・増設・移設
- 償却資産の取得に係る経費
- 機械・装置・器具・備品・工具・建物付属設備・ソフトウェアのうち以下のいずれかに該当するもの
- 補助対象となる建物の取得に伴い取得するもの
- 生産性の向上や生産能力の強化、新たな商品の生産等のために取得するもの
- 機械・装置・器具・備品・工具・建物付属設備・ソフトウェアのうち以下のいずれかに該当するもの
2. 施設等設置事業
-
取得した家屋及び償却資産の維持に係る経費
-
「1.施設等整備事業」の実施にあたり取得した家屋及び償却資産に係る固定資産税に相当する額
-
助成額
1. 施設等整備事業
- 10分の1以内 上限500万円 (1年度あたり1回まで)
2. 施設等設置事業
- 10分の10(固定資産税相当額) (1年度あたり1回 合計3回まで)
事業の継続について
1.施設等整備事業の完了日から、10年間継続して営むよう努めてください。
必要書類
申請
- 交付申請書
- 事業計画書(様式不問)
- 【1.設備等整備事業のみ】収支予算書(様式不問)
- 全部事項証明書
- 定款
- 直近2期分の貸借対照表及び損益計算書
- 契約書の写し(契約に基づき実施する場合)
- 取得建物の平面図、設計図
- 【1.設備等整備事業のみ】償却資産の一覧表及び見積書
- 【2.設備等設置事業のみ】取得した固定資産に係る固定資産税・都市計画税納税通知書
変更等
実績報告書
申請先
持参または郵送
〒390-8620
長野県松本市丸の内3番7号 本庁舎5階 商工課