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松本市地域中核企業支援事業補助金

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 地域中核企業が生産力の強化や生産性の向上、新商品開発等のため、市内に工場、研究施設、事務所等を、新設、移設又は増設する際、その費用の一部を補助します。

内容

地域中核企業とは

〇松本市内で製造業に関わる事業者のうち以下に該当する企業

  1. 国から地域未来牽引企業に選定された企業
  2. 長野県知事から、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)により国の同意を受けた松本地域基本計画に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた企業
  3. 長野県知事から、地域再生法(平成17年法律第24号)により国の認定を受けた長野県の地域再生計画に基づく地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた企業 等

対象となる事業

〇地域中核企業が行う以下の事業

  1. 施設等整備事業 生産力の強化や生産性の向上、新商品開発等のため、市内に工場、研究施設、事務所等を、新設、移設又は増設する事業
  2. 施設等設置事業 施設等整備事業により新たに取得した家屋又は償却資産の維持に係る事業

助成額

  1. 施設等整備事業 10分の1以内 上限500万円 
  2. 施設等設置事業 10分の10(固定資産税相当額) 上限なし 3年間

提出書類等

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