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森林経営管理制度について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

森林経営管理制度について

 平成30年5月に「森林経営管理法」が成立し、適切な管理がなされていない森林の適切な経営や管理の確保を図るため、平成31年4月1日から新たな制度として「森林経営管理制度」が始まりました。
 この制度では、市が森林所有者へ今後の森林管理について意向調査を実施し、森林所有者が自ら森林管理ができない場合は、経営管理権を設定して市が所有者の代わりに森林の経営管理を行うことができます。市に経営管理を任された森林のうち、林業経営に適した森林は意欲と能力のある林業経営者に再委託し、林業経営に適さない森林は市が経営管理を行います。

森林経営管理制度についての画像

意向調査の実施について

 松本市では制度の対象となる森林の絞り込み作業を進め、所有者の皆さまへ森林経営に関する意向調査を順次行っていく予定です。
 年度ごと対象区域を定め、市内全域を調査するため、調査票がお手元に届くまでに時間がかかる場合もありますが、届いた際にはご協力くださいますようお願いします。このページのトップに戻る


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