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登録品種は種苗法に基づく適正な管理をお願いします

更新日:2022年12月8日更新 印刷ページ表示

登録品種の種苗等の取り扱いについて

長野県等が育成者権を持つ「ナガノパープル」や「シャインマスカット」などの登録品種は種苗法により保護されており、その種苗や剪定枝の取扱いには注意が必要です。種苗法違反にあたる行為をしていないか、以下の内容を確認の上、適正に管理していただくようお願いします。

種苗法に抵触する行為とは

種苗法違反(育成者権の侵害)となる例

育成者権者の許諾なく、以下の行為を行うことは種苗法違反(育成者権の侵害)にあたります。

  • 登録品種の種苗を譲渡目的で生産し、インターネットサイト等に出品すること
  • 登録品種の選定枝を第3者に譲渡(有償・無償問わず)すること

育成者権者に事前確認が必要な例

以下の行為を行う場合は、事前に育成者権者に確認が必要です。

  • 登録品種の種苗や剪定枝を海外へ持ち出すこと
  • 県内限定等、栽培地域に制限のある登録品種を県外で栽培すること
  • 自己の経営の範囲内で登録品種を自家増殖すること

種苗法とは

種苗法とは法に基づき登録された登録品種を知的財産として保護し、それを育成した育成者権者の権利を守るための法律です。登録品種は種苗法のほか、育成者権者が定めたルールに従って管理する必要があります。

なお、自家増殖が一律禁止になっている訳ではありません。現在利用されている多くの品種は一般品種(1.在来種、2.品種登録されたことがない品種、3.品種登録期間が切れた品種)であり、それらは自由に自家増殖ができます。自家増殖に許諾が必要となるのは、国や県の試験場などが年月と費用をかけて開発し、登録された登録品種のみです。

登録品種の一覧および各種手続きについて

長野県および農研機構が育成者権を持つ登録品種に関する情報は、以下のURLをご参照ください。

長野県

長野県が育成者権を持つ品種の県内栽培限定についてや自家増殖の取扱いに関する最新情報は、以下の県公式サイトで公開されています。

長野県が育成者権を持つ登録品種の利用制限に関する方針

https://www.pref.nagano.lg.jp/nogyoshiken/naiyo/chizai/hinshu.html<外部リンク>

農研機構

農研機構が育成した登録品種や許諾手続きについては、以下の農研機構公式サイトで公開されています。

農研機構が育成者権を持つ品種の「自家用の栽培向け増殖」に係る手続き

https://www.naro.go.jp/collab/breed/permission/index.html<外部リンク>


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