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松本市地産地消推進の店について

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

地産地消推進の店とは

 松本地域産の農産物、畜水産物及びその加工品(松本地域産品)の消費及び需要の拡大を進め、本市における地産地消の推進を図るため、松本地域産品を積極的に取り扱う市内の飲食店等を登録する制度です。

  1. 登録対象
     市内に所在する、飲食店・宿泊施設・食品加工事業所、直売所・小売店・量販店等
  2. 登録基準
     地産地消の趣旨に賛同し、積極的に松本地域産品を活用しPRする意欲のある店
    (その他については、要綱の別表を参照のこと。)
  3. 申請期間
    • 随時受付
    • 所定の申請書に必要事項をご記入のうえ、市農政課まで郵送またはお持ちください。
  4. 登録店
     登録証・登録看板を交付します。(無料)
     市のホームページ等で紹介します。
  5. 松本地域産品の定義
    • 農産物 松本市、塩尻市、安曇野市及び東筑摩郡内で生産または収穫されたもの
    • 畜水産物 長野県内で生産または飼育されたもの
    • 加工品 上記の産品を主な材料として、加工されたもの

地産地消推進の店の画像
登録看板(縦30センチメートル 横14センチメートル)

登録基準

共通事項

  1. 地産地消の趣旨に賛同し、積極的に松本地域産品を活用し、PRする意欲のあること。
  2. 松本地域産品を使用した料理・商品を今後も増やしていこうとする意欲のあること。
  3. 登録内容を市のホームページや広報等により紹介されることを承諾すること。
  4. 食品衛生法等の関係法令を遵守していること。

飲食店、宿泊施設等

  1. 松本地域産品を主とした料理を、年間を通じて、またはシーズン(旬)に提供し、メニュー、店内ボード等でわかりやすく表示をすること。なお、松本地域産品を主とした料理とは、その料理の主となる食材が松本地域産品であるものをいう。
  2. 登録期間内に複数の松本地域産品を使用した料理を提供すること。

食品加工事業所等

食品を加工している場合においては、製造する加工食品(商品)の主たる材料に松本地域産品を使用しており、加工食品にはその旨が表示されていること。

直売所、小売店、量販店等

松本地域産品の売場を設置し、わかりやすく表示し、販売すること。(概ね8ヶ月以上)

申請にあたっては、必ず「松本市地産地消推進の店登録要綱」をお読みください。

新規登録申請について

推進店の登録を希望する場合は申請書を農政課へご提出ください。
令和3年度から押印を廃止しました。

登録申請書(飲食店・宿泊施設・食品加工事業所用)

登録申請書(直売所・小売店・量販店等用)

実績報告について(登録店の方へ)

登録店の方へは毎年度実績報告書の提出をお願いしています。(提出のない場合、登録が取消される可能性がありますので、ご注意ください。)
令和3年度から押印を廃止しました。

実績報告書(飲食店・宿泊施設・食品加工事業所用)

実績報告書(直売所・小売店・量販店等用)

松本市地産地消推進の店(一覧)

松本市では、地元で生産された農畜産物やその加工品を活用する市内の飲食店等を「松本市地産地消推進の店」として登録しました。
 登録店にぜひ足を運んで、新鮮でおいしい、松本や信州の農畜産物を活用した料理・商品を堪能してください。

※「地産地消推進の店」は全ての食材について地場産の農畜産物を使用しているわけではありません。また、旬の食材や新鮮な食材、数量に限りがあるものを使った料理など、時期や時間によっては地場産の食材を提供できない場合もあります。

※メニュー等の情報に関しては、「地産地消推進の店」から提出された情報をもとに作成しておりますが、実際の内容と異なる場合もあります。詳しい内容につきましては、直接推進店にお問い合わせください。

外食の原産地表示ガイドライン(参考)

外食の原産地表示ガイドライン<外部リンク>
参考にしてください。

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