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松本農業振興地域整備計画変更案を縦覧します

更新日:2024年3月20日更新 印刷ページ表示

松本農業振興地域整備計画変更案を縦覧します

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づき、松本農業振興地域整備計画案を縦覧します。

縦覧内容

 変更理由等 [PDFファイル/162KB]

 除外予定地番一覧 [PDFファイル/846KB]

 ※ 松本市役所農政課(松本市役所本庁舎5階)でも閲覧できます。

縦覧期間

 令和6年3月20日から令和6年4月18日まで

意見書の提出について

 松本農業振興地域整備計画変更案に意見のある方は、意見書を提出することができます。
 意見書を提出できる方は、松本市民に限ります。

提出先

松本市役所 産業振興部 農政課 計画担当

提出方法

郵送、ファクスまたは電子メールで提出してください。
電話での意見は受付けられません。

提出期限

令和6年4月18日(縦覧期間満了日)まで

注意事項

ア 意見書の提出にあたり、個人の場合は住所、氏名、職業を、法人の場合は法人名、代表者名、事業所の所在地を記載してください。

イ 意見書の内容については公表する場合があります。ただし、特定の個人が識別しうる個人情報、財産権等を害するおそれがある場合は、公表の際に当該箇所を伏せる場合があります。

ウ 意見書に対する個別の回答は行いません。当該整備計画を公告する際に、意見の要旨及びその処理結果を併せて公告します。

エ 当該計画変更案に関すること以外の意見書は提出できません。

異議申し立てについて

 当該計画変更案に異議があるときは、市に申し出ることができます。
 異議申出ができる方は、当該計画変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者、その他その土地に関し権利を有する方に限られます。
 くわしくは、お問い合わせください。

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