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松本農業振興地域整備計画変更案を縦覧します
松本農業振興地域整備計画変更案を縦覧します
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づき、松本農業振興地域整備計画案を縦覧します。
縦覧内容
・農振整備計画変更案(案件別変更等理由書及び変更地番(該当地区のみ)) [PDFファイル/925KB]
※ 松本市役所農政課(松本市役所本庁舎5階)でも閲覧できます。
縦覧期間
令和6年12月21日から令和7年1月20日まで
意見書の提出について
松本農業振興地域整備計画変更案に意見のある方は、意見書を提出することができます。
意見書を提出できる方は、松本市民に限ります。
提出先
松本市役所 産業振興部 農政課 農業政策担当
提出方法
郵送、ファクスまたは電子メールで提出してください。
電話での意見は受付けられません。
提出期限
令和7年1月20日(縦覧期間満了日)まで
注意事項
ア 意見書の提出にあたり、個人の場合は住所、氏名、職業を、法人の場合は法人名、代表者名、事業所の所在地を記載してください。
イ 意見書の内容については公表する場合があります。ただし、特定の個人が識別しうる個人情報、財産権等を害するおそれがある場合は、公表の際に当該箇所を伏せる場合があります。
ウ 意見書に対する個別の回答は行いません。当該整備計画を公告する際に、意見の要旨及びその処理結果を併せて公告します。
エ 当該計画変更案に関すること以外の意見書は提出できません。
異議申し立てについて
当該計画変更案に異議があるときは、市に申し出ることができます。
異議申出ができる方は、当該計画変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者、その他その土地に関し権利を有する方に限られます。
くわしくは、お問い合わせください。