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鳥害防止用爆音器による騒音防止について
更新日:2021年12月20日更新
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野生鳥獣による農作物被害を防ぐために使用される爆音器につきまして、例年、周辺住民から騒音苦情が寄せられています。
つきましては、爆音器の使用に当たっては次のことに注意してください。
住居に近いところでの爆音器使用はお控えください。
長野県の方針では、住居から直線距離にして200メートル未満の位置で爆音器を使用しないこととされています。
また、松本市においては、松本市公害防止条例施行規則の定めるところにより、住居から100メートル以内での爆音器の使用は禁止されています。
なお、住居から200メートル以上離れた位置に設置する場合においても、設置期間を収穫期等に限定した必要最小限の使用に留めるとともに、設置については、できる限り事前に近隣住民へ知らせるなど、近隣住民の生活環境に十分配慮して使用してください。
日没時から翌日の日の出時までは使用できません。
爆音器に代わる防鳥網などの使用を検討してください。
(参考)鳥獣被害防止マニュアル―鳥類編―(平成29年3月農林水産省)P.36~P.58抜粋<外部リンク>
お問い合わせ
- 騒音に関すること
環境保全課 電話:0263-34-3267 - 営農に関すること
農政課 電話:0263-34-3222