ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 農業 > 鳥獣害防止用爆音機による騒音防止について

本文

鳥獣害防止用爆音機による騒音防止について

更新日:2024年8月23日更新 印刷ページ表示

 野生鳥獣による農作物被害を防ぐために使用される爆音器につきまして、例年、周辺住民から騒音苦情が寄せられています。
 つきましては、爆音機の使用に当たっては次のことに注意してください。

住居に近いところでの爆音機使用はお控えください。

 長野県の方針では、住居から直線距離にして200m未満の位置で爆音機を使用しないこととされています。
 また、松本市において松本市公害防止条例施行規則の定めるところにより、住居から100m以内での爆音機の使用は禁止されています。
 なお、住居から直線距離にして200メートル以上離れた位置に設置する場合においても、設置期間を収穫期等に限定した必要最小限の使用に留めるとともに、設置について事前に近隣住民へ知らせるなど、近隣住民の生活環境に十分配慮して使用してください。また、地形や周辺環境を考慮のうえ、筒先を住宅地に向けないよう配慮してください。

早朝及び夜間の使用はお控えください。

 使用時間は原則として日の出から日没までとし、近隣に住居がある場合には睡眠の妨げにならないよう、朝早い時間帯の使用を自粛してください。

爆音機に代わる防鳥網などの使用を推進してください。

お問い合わせ

  • 騒音に関すること
    環境保全課 電話:0263-34-3267
  • 営農に関すること
    農政課 電話:0263-34-3222
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット