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新規就農者支援事業(終了)

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

※制度改正に伴い、この事業は令和3年度をもって終了します。
※令和4年度からは「松本市未来を担う農業経営者支援事業」において認定新規就農者を対象に農業用機械・設備等の取得に係る費用の一部の助成を予定しています。

制度概要

 新規就農者が農業経営の効率化を図るために整備する農業機械・農業施設の取得費用に対して、予算の範囲内で補助を行います。

対象者

 新規就農後3 年以内で松本市に住民票があり、次のいずれかに該当する方

  • 主に農業所得で生計を立てている農家の後継者
  • 主に農業所得で生計を立てることを目的として新規に農業経営を始めた方

補助率

 農業機械又は農業施設の取得費用の2分の1 以内(上限50 万円)

注意事項

 本事業の利用を希望される方は、事前に市へご連絡ください。事業計画書を提出していただき、計画内容を審査のうえ補助金交付の可否を決定します。
補助金交付決定の前に購入(契約)した機械・施設は補助対象外となりますのでご注意ください。

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