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経営継承した後継者の取組を支援します(経営継承・発展等支援事業)
更新日:2026年1月26日更新
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令和7年度の要望調査は終了しました。
本事業は国が実施するものであり、今後実施内容や要件等が変更される可能性があります。
経営継承・発展等支援事業とは
地域農業の担い手の後継者が、経営継承後の経営発展に関する計画を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費を国と市町村が一体となって支援します。
令和7年度 補助対象者・要件
以下の要件を満たす者
- 次の(1)から(5)のいずれかに該当する者であること
(1) 地域計画のうち目標地図に位置づけられた者
(2) 今後目標地図に位置づけられることが見込まれる者
(3) 認定農業者
(4) 認定就農者
(5) その他市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた者 - 令和6年1月1日から申請までの間に、地域農業の担い手(※注1)である先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けている(※注2)こと
※注1 地域農業の担い手とは、認定農業者または認定農業者に準ずる者をいいます。
※注2 主宰権の移譲は開業届等で確認します。 - 主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく減少していないこと
- 税務申告等を後継者名義で行っていること
- 青色申告者であること
- 家族農業経営である場合は、後継者を経営主とした家族経営協定を書面で締結していること
- 経営発展計画を策定し、計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、計画の達成が実現可能であると見込まれること
- 主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと(※注3)
※注3 主宰権の移譲を受けた日より前に後継者名義で税務申告等を行っている場合等は補助対象外です。 - 農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金または新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金の交付を、過去及び現に受けていないこと
- 新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業、新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業または世代交代・初期投資促進事業を、過去及び現に実施していないこと
※経営発展計画に基づき、補助対象者には事業年度以降3年間の実績報告が義務づけられ、市町村が評価し国へ報告します。
対象となる取組・経費
- 法人化(例:登記費用等)
- 新たな品種・作物部門の導入(例:種子・資材費用等)
- 認証の取得(例:GAP取得費用等)
- データ活用経営(例:栽培管理ソフトの導入費用等)
- 就業規則の策定(例:社労士等の専門家費用等)
- 経営管理の高度化(例:会計ソフトの導入費用等)
- 就業環境の改善(例:空調設備の導入費用等)
- 外部研修の受講(例:研修受講費用等)
- 販路開拓(例:ECサイトのデザイン外注費用等)
- 新商品開発(例:試作品の原材料費、消費者テスト費用等)
- 省力化・業務の効率化(例:スマート農業機械の導入費用等)
- 規格等の改善(例:包装デザインの外注費用等)
- 防災・減災の取組の導入(例:BCPの策定に係るコンサルタント費用等)
※単なる取替え更新(同機種、同性能)の機械装置等の購入は補助対象外となります(継承した農業経営を発展させ、成果目標を達成することに資する取組に該当しないため)。
補助額
上限100万円(国と市がそれぞれ2分の1を負担)
注意事項
- 本事業は、国や市の予算の範囲内で採択されます。
- 経営発展計画は国の審査があり、ポイント上位の方から採択されます。要件を満たせば必ず支援を受けられるものではありませんので、ご注意ください。
- 事業実施期間は令和8年3月上旬(※注)までとなり、それまでに完了(納品・領収)しないものは補助対象外です。
※注 令和7年度補助事業基準日
公募要領・チラシ
【終了しました】令和7年度 要望調査票の提出について
事業実施を希望される方は、農政課へ下記の要望調査票をご提出ください。
※令和7年度の要望調査は終了しました。例年5~6月頃に要望調査を実施しています。
要望調査票
提出期限
令和7年7月9日(水曜日)
提出先
〈窓口まで持参、郵送する場合〉
松本市役所 産業振興部 農政課 経営支援担当(松本市丸の内3-7)
〈メールで送付する場合〉
nosei*city.matsumoto.lg.jp(*を@に変換してください)
関連リンク
本事業の詳細は下記をご参照ください。

