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市場会議室の貸出について
松本市公設地方卸売市場における会議室等の今後の貸出しについて
松本市公設地方卸売市場では、これまで市場管理棟の会議室及び調理実習室について、使用者やその用途に関わらず、特段の問題がない限り使用を許可していましたが、今後は市場内の卸売業者、仲卸業者、買受人及び関連事業者以外の方には、松本市公設地方卸売市場条例第49条第2項の規定に基づき、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため、特に必要があると認めるときに限り使用を許可します。
また、この場合であって、市場外の事業者や個人が申請者となる場合は、消防法の規定により中会議室のみ使用可能となります。
参考:松本市公設地方卸売市場条例(抜粋)
第49条 卸売業者、仲卸業者、買受人及び関連事業者が使用する市場施設(市場内の土地、建物及びその他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。
2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して市場施設の使用を許可することができる。
会議室等の使用のご相談について
会議室等を使用したい場合は、指定管理者の松本市場管理株式会社にご相談ください。
松本市場管理株式会社
松本市大字笹賀7600番地41
電話:0263-57-4740 Fax:0263-85-1348