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労働者への熱中症対策が義務化されました

更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示

労働者への熱中症対策が義務化されました

 近年の猛暑の影響で増加している熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、労働安全衛生規則(省令)が令和7年6月1日に改正されました。
 これにより、労働者を雇用するすべての事業者(農業者、農業法人を含む)に対し、熱中症があった際に対応できるよう「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」を行い、その内容を「関係作業者に周知すること」が義務づけられました。

事業者の義務

 熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務づけられます。

  • 熱中症の自覚症状がある作業者、熱中症のおそれがある作業者を見つけた者がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
  • 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

⑴事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

⑵作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係者作業者への周知

 ※対象となるのは、「WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業

 労働者への周知

 実際の農業現場における具体的な対応として、必要事項を記載した「張り紙」の掲示が有効であることを踏まえ、農林水産省において「熱中症」対策フローが作成されています。必要事項を記載し、事務所内に掲示するなどご活用ください。

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