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世代交代・初期投資促進事業(新規就農者確保緊急円滑化対策)

更新日:2025年2月10日更新 印刷ページ表示
  • 令和7年度実施分の申請:令和7年2月28日まで
  • 令和8年度実施分の申請:令和8年1月31日まで。多くの要件をクリアする必要があるため、事前相談が必須です。

※実施年度により要件や支援内容が変更となる場合もあります。

事業概要

将来の担い手の円滑な確保を図るため、新規就農者の経営継承・発展に向けた取組を支援する国庫補助事業です。

詳細は、農林水産省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

支援内容

(1) 経営資源の有効利用に向けた取組


機械・施設等の経営資源を継承・利用するために必要となる修繕、移設、撤去等の取組に要する経費


(2) 円滑な経営移譲に向けた取組


法人化、専門家の活用等の農業経営の移譲に向けた取組に要する経費
定款の認証料等の法人設立費用、専門家謝金、旅費等


(3) 経営発展に向けた取組


農業用機械・施設の取得費用、家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース等に要する経費

対象者(以下、すべてを満たす者)

  • 独立・自営就農時に49歳以下
  • 認定新規就農者または認定農業者
  • 目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられること
  • 補助事業実施年度の3年前の年度以降に農業経営を開始(例:令和8年度実施であれば令和5年4月1日以降に経営を開始した者)
  • 青色申告を行うこと
  • 機械・施設の取得費用等について、金融機関から融資を受けること
  • 他の新規就農者向け補助事業(経営開始資金、経営発展支援事業、経営継承・発展等支援事業等)を活用しない者(併用不可)

対象経費別の主な要件

修繕・移設・撤去の場合

  • 事業費が25万円以上
  • 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高い機械・施設等、経営移譲者等が所有する資産の購入又は賃貸借に係る経費等は補助対象外。​
  • 整備した機械・施設等の経営資源は、事業実施年度の3年後の年度までに新規就農者に譲渡(当該経営資源が、農地などの不動産の場合は貸付けも可)。

取得の場合

  • 事業費が50万円以上
  • 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高い機械・施設等、経営移譲者等が所有する資産の購入又は賃貸借に係る経費等は補助対象外。​

申請時期

  • 前年度の1月末まで(例:令和8年度に事業実施の場合は令和8年1月31日まで)​
  • 申請書ではなく、見積書等の事業費の分かる資料をご提出ください。

申請先

  • 松本市役所農政課(市役所本庁舎5階) 農業政策担当(新規就農担当)

松本市AIチャットボット