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農用地利用計画の変更(軽微変更)の受付について

更新日:2024年6月24日更新 印刷ページ表示

 農業振興地域のうち農用地区域に指定された土地(青地)に農業用施設を設置する場合は、農地転用許可申請に先立ち、市が定める農用地利用計画の変更(軽微変更)を行う必要があります。

農業用施設とは

農業用倉庫等、耕作又は養畜の業務のために必要な施設のうち、省令で定められたものを農業用施設と言います。
詳細はお問合せください。

受付期間

令和6年8月19日(月曜日)~8月30日(金曜日)

※農用地の除外や編入については、上記期間では受付をしません。
 農用地の除外・編入については「農用地利用計画の変更(農振除外等)について」をご覧ください。

受付場所

産業振興部 農政課(松本市役所 本庁舎 5階)

※各地区地域づくりセンター及びJA松本ハイランド松本支所では受け付けませんのでご注意ください。

申出用紙と手引書は農政課窓口にありますので、事前にご相談ください。

軽微変更完了までの期間

 軽微変更の完了までの期間は、3~4か月を要しています。また、諸事情により、さらに期間を要する場合がありますので、事業計画の際はご注意ください。

事前相談

 事業計画の実施にあたって、農地転用、開発行為等の関係法令の許可見込みが必要なため、事前に農政課・農業委員会事務局・建築指導課等の関係課と十分相談のうえ、申出してください。

お問い合わせ

産業振興部 農政課 農業政策担当
電話:0263-34-3221 Fax:0263-36-6217


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