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特定の動物を飼っている場合は、県へ報告義務があります。

更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

特定の「動物」を飼っている場合は、県へ報告しましょう。

 報告が義務付けられている動物を飼っている方は、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫などの病気の発生を予防し、まん延を防止するため、飼育頭羽数・目的にかかわらず飼っている動物の頭羽数等を県に報告することが家畜伝染病予防法で義務付けられています。所定の様式により、松本家畜保健衛生所へ報告をお願いします。
 詳しくは、松本家畜保健衛生所(47-3223)までお問い合わせください。
※報告が義務付けられている動物
 牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ含む)、いのしし、鶏、あひる(アイガモ含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

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