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松本市国民保護協議会
更新日:2024年6月27日更新
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松本市国民保護協議会の概要
設置目的
松本市の区域に係る国民の保護のための措置に関し、広く住民の意見を求め、国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するために設置します。(法第39条第1項)
条例及び運営規約
・松本市国民保護協議会運営規定 [PDFファイル/108KB]
協議会の所掌事務
- 市長の諮問に応じて、国民の保護のための措置に関する重要事項を審議するとともに、当該重要事項に関し、市長に意見を述べます。(法39条第2項)
- 市長は、国民保護計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ協議会に諮問しなければなりません。(法39条第3項)
会長
- 会長は、松本市長です。(法第40条第2項)
- 会長は、会務を総理します。(法第40条第3項)
委員
- 委員の任命
委員は、次の者から市長が任命することとされています。(法第40条第4項)- 第1号委員 指定地方行政機関の職員
- 第2号委員 自衛隊に所属する者
- 第3号委員 県職員
- 第4号委員 副市長
- 第5号委員 教育長及び消防長
- 第6号委員 市の職員
- 第7号委員 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
- 第8号委員 国民保護措置に関する知識又は経験を有する者
- 定数
50人以内(条例第2条) - 任期
2年 再任可
委員が欠けた場合の委員の任期は前任者の残任期間となります。(法第40条第5項)
協議会の会議
- 招集
会議は会長(市長)が招集します。(条例第4条第1項)
なお、委員は会長に会議の招集を求めることができます。(運営規程第2条) - 議長
会議の議長は、会長(市長)です。(条例第4条第1項) - 定足数
委員の過半数です。(条例第4条第2項) - 議決
出席委員の過半数で決します。(条例第4条第3項)
可否同数の場合は、議長が決します。(条例第4条第3項)
幹事
- 幹事の任命
幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命します。(条例6条第2項) - 定数
60名以内(条例6条第1項) - 職務
協議会の所掌事務について、委員を補佐します。(条例6条第3項)
※法 国民保護法
※条例 松本市国民保護協議会条例
直近の開催状況
- 第1回協議会 平成18年10月16日
会議事項
⑴ 国民保護法制の概要について
⑵ 松本市国民保護協議会について
⑶ 松本市国民保護協議会運営規定等について
⑷ 松本市国民保護計画の作成について - 第2回協議会 平成19年2月20日
報告事項
⑴ これまでの審議経過について
⑵ 計画素案に関する委員からの意見、県事前協議の意見及び事務局からの修正点について
⑶ パブリックコメントの実施結果について
議事
⑴ 計画案の審議
⑵ 松本市国民保護計画に関する協議会意見(答申)について
その他
今後のスケジュールについて
次回開催予定
未定(松本市国民保護計画において、軽微でない修正を行う場合に開催します。)