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松本市国民保護計画

更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示

国民保護法とは

 国民保護法は、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置について定めることにより、国全体としての万全の態勢を整備することを目的としています。

松本市国民保護計画について

 国民保護法により、都道府県及び市町村は、国民保護計画を作成することが義務付けられました。この計画は、武力攻撃やテロ等の武力攻撃事態等が発生した場合に、国の方針に基づき、市が国・県・他の市町村関係機関等と連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。
 松本市では、松本市国民保護協議会及び市民の皆さんのご意見などを踏まえ、平成19年3月に松本市国民保護計画を作成しました。

松本市国民保護計画の変更(令和6年3月変更)

 

 国民の保護に関する基本方針を国が変更し、県も長野県国民保護計画を変更したことを踏まえ、これらとの整合を図るため、松本市国民保護計画の変更(軽微変更)を令和6年3月に行いました。

 変更後の計画は以下のファイルのとおりです。

国民保護に関するリンク

国のページ

長野県のページ

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