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町会及び地区における防災訓練実施に係る手続きについて
更新日:2023年3月31日更新
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防火防災訓練災害補償等共済制度及び自主防災訓練共催負担金の手続きについて
町会や地区、自主防災組織が主体となって防災訓練を実施する場合は、以下の2つの手続きがあります。
1 防火防災訓練災害補償等共済制度に係る訓練計画の届出
町会や地区、自主防災組織が主催する防火防災訓練で発生した不慮の事故による被害者に対して、松本市が補償(見舞金)する制度です(物損は対象外)。
- 補償の種類及び限度額の概要
- ア 災害補償死亡一時金 1人につき 700万円
- イ 災害補償後遺障害一時金 1人につき 700万円
- ウ 入院療養補償 1日につき 3,500円
- エ 通院療養補償 1日につき 2,500円
- オ 休業補償 1日につき 3,000円
※ 訓練会場までの往復路における傷害も、上記に規定する金額の2分の1を上限として対象となります(合理的な経路及び方法によって往復した場合)。
- 補償の対象とならない場合
次の事由に起因して被害者が傷害を受け、又は死亡した場合は補償対象となりません。- ア 故意による傷害、自殺行為及び犯罪行為による傷害
- イ 精神障害、飲酒及び疾病による傷害
- ウ 地震、噴火、洪水、津波等の自然災害による傷害 など
- 訓練実施前に訓練計画書の提出が必要です。
- 事故があった場合は、速やかに危機管理課へ報告してください。
2 自主防災訓練共催負担金(廃止となりました)
令和4年度まで町会が主体となって実施する防災訓練に対して、松本市防災連合会が共催負担金(3,000円)を交付していましたが、「令和4年度 第2回 松本市防災連合会理事会」(令和4年12月13日開催)において廃止が決定されました。