ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全 > 防災 > 被災者支援 > 被災後のお問い合わせ

本文

被災後のお問い合わせ

更新日:2023年3月15日更新 印刷ページ表示

 火災や地震などにより被災した皆さんに対し、住宅の手配など生活に関する応急的なことや見舞金の支給など、次の項目についてご相談させていただきます。

お問い合わせ先

松本市役所 電話:0263-34-3000(代表)

危機管理・防災対策全般

危機管理課(内線2711~2713)

消防団関連(火災・水防)

消防防災課(内線2721~2723)

災害見舞金・弔慰金支給に関すること

地域づくり課(内線6111)

障がい等のお持ちの方、生活保護世帯の被災者の相談、応急生活に関すること

障がい福祉課(内線1551) 生活福祉課(内線1511)

高齢者の相談、応急生活に関すること

高齢福祉課(内線1594)

母子家庭、障害のあるお子さんの相談、応急生活に関すること

こども福祉課(内線2225)

市営住宅の入居に関すること

住宅課(内線1851)

小中学校生徒の教科書等の支給に関すること

 災害救助法の適用を受ける災害により、就学上必要な学用品を喪失、または、き損し、すぐに入手することができない状態にある児童、生徒に対して学用品費を供与いたします。

  • 支給品

  教科書、文房具、通学用品など

  • 支給期間

  教科書:災害発生の日から1か月以内

  文房具 通学用品:災害発生の日から15日以内

 

学校教育課(内線3121)

 (※なお、手続きの際は、事前に電話で確認をお願いします。)

防疫対策に関すること

環境保全課(内線1421)

廃棄物等の受け入れに関すること

環境業務課(0263-47-1096)

制度資金融資の斡旋に関すること

商工課(内線3811)

固定資産税の減免に関すること

資産税課(内線1366)

災害による損害等の税関係控除に関すること

市民税課(内線1351)

り災証明について

 次のような申請をする場合、添付する書類としてり災証明が必要です。

  • 税金の減免申請をするとき(税務署)
  • 保険金、見舞金などを請求するとき(火災保険、簡易保険など)
  • 有価証券、免状などの再交付を申請するとき
  • 登記の抹消申請をするとき(法務局)
  • その他各種の権利や義務の履行を確保するとき

被災内容により、問い合わせ先が異なりますのでご注意願います。

火災の場合

申請先 松本広域消防局 予防課
電話 0263-25-0119
(※手続きの際は、事前に電話で確認をお願いします。)

火災以外の場合(地震や台風、大雪などの自然災害等)

市民税課(内線1351)このページのトップに戻る


松本市AIチャットボット