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松本市避難所運営活動補償制度

更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

「松本市避難所運営活動補償制度」のご案内

この制度は、災害時における避難所運営活動を安心して行っていただけるよう、市が保険会社と契約を締結し、万が一の事故に備える補償制度です。事前に「避難所運営委員会」の「活動者」として報告された方を補償の対象とします。
 ※活動者は随時、追加・変更可能です。

補償の対象となる方とその活動

対象者

災害時に、避難所運営活動に従事する役割が決まっている方

対象となる活動

  • 避難所開設支援、運営支援
  • 災害時の避難誘導、安否確認
  • 出火防止、初期消火
  • 負傷者の救出、救護
  • 情報の収集伝達
  • 避難生活の指導
  • 飲料水、食料等の配分、炊き出し、給水活動
  • 他地域への応援等

事例

  • 活動中に、強風による倒木、落下物などにより怪我をした。
  • 活動する場所に向かう途中に転倒して怪我をした。
  • 活動中に、人に怪我をさせてしまった。
  • 活動中に、避難者の所持品を誤って壊してしまった。

補償内容

傷害事故に係る補償の額
補償の種類 支払事由 補償の額
死亡補償 傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に死亡したとき 1人につき 500万円
後遺障害補償 傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたとき 1人につき 20万円以上500万円以下

入院補償

傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力の滅失をきたし、入院し、医師の治療を受けたとき 1人1日につき 3,000円(入院した治療日数に応じて傷害事故の日から180日を限度とする。)
手術補償 入院補償が適用され、かつ、活動者の生活機能又は業務能力を治療するために手術を受けたときの補償 入院補償の日額に手術の種類に応じて約款で定める率を乗じて得た額とする。
通院補償 傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力の減少をきたし、医師の治療を受けたとき 1人1日につき 2,000円(通院した治療日数に応じて傷害事故の日から180日までの間において90日を限度とする。)
賠償責任事故に係る補償の額
賠償の種類 支払事由 てん補限度額
身体賠償 他人の身体に損害を与え、活動者が損害賠償責任を負ったとき 1事故につき 2億円
財物賠償 他人の財物に損害を与え、活動者が損害賠償責任を負ったとき 1事故につき 2億円

手続きの流れ

詳細は下記ファイルをご確認ください。

手続きの流れ [PDFファイル/467KB]

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