ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

本文

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 倒産・解雇・雇い止めなど、非自発的な理由によって離職された方の負担軽減を図るため、国民健康保険税を軽減する制度が平成22年4月から始まりました。

マイナンバー利用開始に伴う変更点

 本軽減制度適用のための申告にあたり、対象となる方のマイナンバーのご記入とマイナンバーの確認、そして窓口にお越しの方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。

 なお、平成29年11月13日から本格運用が開始となるマイナンバーによる情報連携(情報照会)は、本軽減制度での活用においていくつかの問題が指摘されており、ご申告時に情報照会による該当要件の確認が出来ない場合があります。このため、本軽減制度においては、情報連携の本格開始後も、申告手続きの際に必要な雇用保険受給資格者証の提示を引き続きお願いします。

対象者

  • 雇用保険の「特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者)」、または「特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者等)」
  • ハローワークが交付した「雇用保険受給資格者証」(離職コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当していること)をお持ちの方
  • 離職日時点で65歳未満の方
    ※ 「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」をお持ちの方は対象になりません。

軽減内容

 非自発的失業者本人の前年の給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。
 高額療養費などの所得区分の判定は、減額後の給与所得に対する課税標準額で行います。
※ 前年の給与収入が98万円未満のときは、給与所得が43万円未満となって、基礎控除額(43万円)未満となるため、これを30/100に減額して算定しても保険税額は変わりません。
※ 軽減の対象となるのは前年の「給与」所得のみであり、営業・不動産・農業所得等は対象となりませんのでご了承ください。
※ 前年中の所得が確定していない場合は軽減ができません。別途、税務署への確定申告書の提出、または市への市県民税申告書の提出を行っていただくようお願いします。

軽減期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。(例:令和3年3月31日に離職された場合は、令和3年4月1日~令和5年3月31日の期間の国民健康保険税に軽減が適用されます)
※ この軽減制度は国民健康保険特有のもので、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。

手続方法

 下記必要書類等をご持参のうえ、保険課窓口までお越しいただき、申告書にご記入いただきます。

必要書類等

  • ハローワークが交付した特定受給資格者又は特定理由離職者であることが確認できる「雇用保険受給資格者証」
  • 国民健康保険の保険証
  • マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード、マイナンバー入りの住民票のいずれか)

松本市AIチャットボット