ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 保険課 > 令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まりました

本文

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まりました

更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

子ども・子育て支援金制度について

 子ども・子育て支援金制度は、社会全体で子育て世帯を応援する制度です。
 令和8年度から公的医療保険の保険料に併せて納付していただき、子育て施策を充実させるものです。
リーフレット

子ども・子育て支援金リーフレット(こども家庭庁作成) [PDFファイル/1.74MB]

子ども・子育て支援金制度についての詳細はこども家庭庁のホームページをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁)<外部リンク>

1 支援策の内容

 支援金は、法律で決められた次の6施策に限定されるため、他への流用はありません。​

施策名

内容

開始時期

児童手当の拡充

高校生年代まで延長、第3子以降3万円、所得制限撤廃

令和6年10月

妊婦のための支援給付

妊娠・出産時に合計10万円給付

令和7年4月

出生後休業支援給付

両親が育休取得した場合に手取り10割相当支給

令和7年4月

育児時短就業給付

育児中に時短勤務をする場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給

令和7年4月

こども誰でも通園制度

保育園等に通っていない子どもの保護者が月10時間利用可能

令和8年4月

育児期間中の国民年金保険料免除

フリーランスの方の育児期間中の年金保険料免除

令和8年10月

 

2納付の時期

国民健康保険に加入している皆さんは、第1期(7月末日納期限)から第9期(翌年3月末日納期限)までご納付いただきます。

 

3よくある問合せ内容​

質問

回答

独身者や高齢者には何のメリットもないと感じますが

・今回の支援金で社会全体から支えられた子どもたちは、やがて成長してこの国の社会保障、そして地域社会の担い手となり、今度は現在の現役世帯や高齢者を支えていきます。

・子どもたちの成長は経済においても、労働力の確保や国内市場の維持をすることができます。

・現在は直接的なメリットが無いかもしれませんが、将来においては社会全体でメリットが得られると考えています。

なぜ公的医療保険で納付金を納めるのですか

国は、次の3点を理由として説明しています。

・社会全体から納めていただくとしたときに、全ての人が加入している医療保険の保険料として納めてもらうのが効率的であること

・医療とは関係のない出産育児一時金が医療保険から給付されており、既に医療保険と子育て支援とは関連があること

・40歳以上65歳未満の加入している方は、介護保険第2号被保険者として「介護保険分」を医療保険に併せて納付していること

 

子育て支援なのに、なぜ子育て世帯も支援金を納めるのでしょうか

・この制度は、すべての世代や企業の皆さんから拠出していただき、社会全体で子育てを支え合う仕組みとなっています。

・支援対象となる子育て世帯にも納付していただきます。

・国民健康保険では、18歳未満の均等割は10割軽減されます。

ただし、18歳未満であっても所得割(所得に応じる税額)は軽減されません。

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット