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令和8年度から 高齢者福祉入浴券がカード式に変わります

更新日:2026年2月19日更新 印刷ページ表示
 高齢者の皆さんの健康増進と、入浴を通じた交流促進を目的とし、外出することがフレイル予防につながることから福祉入浴券を交付します。
 

令和8年度からの変更点

・配布する入浴券を従来の30枚綴りの紙券から1枚のカード式に変更します。
・入浴券の発行窓口を、第二、田川、庄内、鎌田、松南は福祉ひろばから地域づくりセンンターへ変更します。

対象者

 松本市に住民登録があり、昭和31年4月1日以前に出生された満70歳以上の方

利用期間

 令和8年4月1日から令和9年3月31日

交付枚数

 一人年間30枚
 ※ 内訳 全施設利用券 10枚 銭湯専用券 20枚 

自己負担額

 銭湯 200円(300円は市が助成しています)
 その他の公衆浴場 施設の日帰り入浴料金から200円引き
 (200円は市から助成しています)

入浴券交付開始日

令和8年3月25日(水曜日)~

入浴券交付窓口

 ・高齢福祉課(松本市役所本庁舎北別棟1階)
 ・西部福祉課(波田支所1階)
 ・支所・出張所
 ・福祉ひろば(第一、第三、東部、中央、城北、安原、城東、白板、寿台、松原)
 ・地域づくりセンター(第二、田川、庄内、鎌田、松南)
 ・総合社会福祉センター
 ・なんなんひろば

申請できる方

 本人もしくは同居の家族のみ

電子申請について

 高齢福祉課で入浴券を受け取られる場合のみ、受け取りを入力日の2営業日後から14日後を指定し、窓口で申請書を書かずに入浴券を受け取っていただけるサービスです。
 

持ち物

 本人確認ができる書類
 1 1枚で本人確認できる書類(顔写真付きのもの)
   運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート、
   福祉100円バス乗車パス券
 2 上記1がない場合は次のもののうち2種類
    診察券、キャッシュカード等

利用可能施設

留意事項

 ・発行した入浴券の年度内の再発行はいたしません。紛失や汚損にご注意ください。
 ・事業維持のため、入浴券を他人に譲渡する等不適切な利用はおやめください。

カード式入浴券の使い方

1 入浴施設にカード式入浴券と利用料金を持参する。

2 入浴施設でカード式入浴券を読み取ってもらい、料金を支払う。

 入浴券の残数は音声で通知されます。
 残数は各自控えてください。
 控えとして、リンク先の「入浴券利用日記録カード」もご利用いただけます。

入浴券カードに関する留意事項

カードの有効期間は令和13年3月31日まで

・期間中は毎年申請が不要です。
・毎年4月1日にその年の交付枚数が自動で配布されます。
・使い切ったら保管し、翌年度に再利用します。

カードの残数がわからなくなったら

・ 入浴施設または高齢福祉課へカードを持参してください。

利用は1日1施設のみ

入浴券は年度内に利用してください。

翌年度への繰り越しはできません。

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