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住居確保給付金支給事業

更新日:2023年4月7日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金支給事業とは

 離職や休業等に伴う収入の減少により、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方に対して、家賃を補助するとともに、就労支援を実施し、就労機会の確保に向けた支援を行います。
 対象となる方の条件が離職・廃業から2年以内または、自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で仕事が減少したことにより、離職や廃業と同等の状態にある方に広がりました。

支給内容

 3カ月を限度として、支給月額は、世帯の人数に応じて35,000円(単身世帯)、42,000円(2人世帯)、46,000円(3~5人世帯)などを上限とし、賃貸する住宅の家賃を市より住宅の貸主等へ代理納付します。(一定の条件下、3カ月を限度に支給期間の延長、再延長が可能)

支給の対象となる方

 支給申請時に次の1~6のいずれにも該当する方で、市内に居住している方及び市内に居住する予定の方が対象です。

  1. 離職・廃業から2年以内または、自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で仕事が減少したことにより、離職や廃業と同等の状態であること
  2. 離職前に、主たる生計維持者であったこと(離職後離婚などにより主たる生計維持者となっている場合を含む)
  3. 就労能力及び就労意欲があり、ハローワークへの求職申し込みを行うこと又は現に行っていること(申請者の状況に応じて求職要件が異なります)。
  4. 離職や休業等の収入減少により住宅を喪失するおそれのある方(賃貸住宅に入居している方)
  5. 申請者及び申請者と生計を一つにする同居の親族いずれもが、国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による給付等を受けていないこと
  6. 申請者及び申請者と生計を一つにする同居の親族いずれもが暴力団員でないこと

要件

収入要件
世帯人数 収入額
1人 81,000円に住宅の一月当たりの家賃額(35,000円が上限)を加算した額以下
2人 123,000円に住宅の一月当たりの家賃額(42,000円が上限)を加算した額以下
3人 157,000円に住宅の一月当たりの家賃額(46,000円が上限)を加算した額以下
4人 194,000円に住宅の一月当たりの家賃額(46,000円が上限)を加算した額以下
5人 232,000円に住宅の一月当たりの家賃額(46,000円が上限)を加算した額以下
6人 269,000円に住宅の一月当たりの家賃額(49,000円が上限)を加算した額以下
7人 306,000円に住宅の一月当たりの家賃額(55,000円が上限)を加算した額以下
8人 339,000円に住宅の一月当たりの家賃額(55,000円が上限)を加算した額以下
9人 372,000円に住宅の一月当たりの家賃額(55,000円が上限)を加算した額以下
10人 404,000円に住宅の一月当たりの家賃額(55,000円が上限)を加算した額以下
金融資産要件
世帯人数 預貯金および現金
1人 486,000円以下
2人 738,000円以下
3人 942,000円以下
4人以上 1,000,000円以下

就労支援

 支給を受ける方は、支給期間中に常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。

  1. 毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること
  2. 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
  3. 月4回以上自立支援相談支援機関「まいさぽ松本」の支援員による面接等の支援を受けること

再支給

 住居確保給付金は、原則再支給はできませんが、例外として「受給終了後に会社の都合で解雇になった場合や、会社が倒産した場合」に限り再支給を受けることができます。
 支給が一旦終了した方でも、会社の都合による解雇以外の離職や廃業、休業などにより減収となっている方についても、再支給の対象になります。再支給の申請については、新規申請時と同様の手続き(支給要件も同様)が必要になります。

解雇等による再支給

 対象者

 受給終了後に会社の都合で解雇又は、会社の倒産に伴い失業して、住居を失うおそれのある方

 内容

 家賃相当額を3月支給(一定の要件を満たした場合は、2回まで延長が可能)

 受付期間

 解雇又は倒産で失業した日から2年以内

申請窓口・お問い合わせ先

まいさぽ松本(松本市生活就労支援センター)
〒390-8620 松本市丸の内3番7号(松本市役所東庁舎2階)
受付時間 8時30分~17時15分(月曜日~金曜日)
(事前に電話で予約をいただきますと、スムーズにご案内できます。)
電話:0263-34-3041 Fax:0263-34-3065このページのトップに戻る

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