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生活困窮者就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の認定申請について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

 生活困窮者就労訓練事業は、生活に困窮されている方のうち、すぐには一般就労に就くことが困難な方等に対して、軽易な作業などその方の状況に応じた就労の機会を提供しながら、生活面や健康面での支援を行う事業です。
 この事業は、生活困窮者自立支援法に基づき、社会福祉法人、NPO法人、営利企業等の自主事業として実施されるもので、事業の適切な実施を確保するため、都道府県知事等(※)が当該事業を行う者を認定することとされています。
(※)政令指定都市および中核市においては、各市が認定を行います。

 松本市、長野市以外にある事業所 ↠ 長野県知事
 松本市にある事業所 ↠ 松本市長
 長野市にある事業所 ↠ 長野市長

生活困窮者自立支援法(制度)の概要

認定就労訓練事業所の一覧

認定就労訓練事業の詳細

事例集

認定申請について

 就労訓練事業の認定申請については、以下の要領・様式及び「留意事項」をご確認ください。
 認定申請をされる際には、あらかじめ、生活福祉課へご相談ください。

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