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生活困窮者就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の認定申請について
概要
生活困窮者就労訓練事業は、生活に困窮されている方のうち、すぐには一般就労に就くことが困難な方等に対して、軽易な作業などその方の状況に応じた就労の機会を提供しながら、生活面や健康面での支援を行う事業です。
この事業は、生活困窮者自立支援法に基づき、社会福祉法人、NPO法人、営利企業等の自主事業として実施されるもので、事業の適切な実施を確保するため、都道府県知事等(※)が当該事業を行う者を認定することとされています。
(※)政令指定都市および中核市においては、各市が認定を行います。
松本市、長野市以外にある事業所 ↠ 長野県知事
松本市にある事業所 ↠ 松本市長
長野市にある事業所 ↠ 長野市長
生活困窮者自立支援法(制度)の概要
- 「生活困窮者自立支援制度」【厚生労働省】<外部リンク>
- 「生活困窮者就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の認定申請について」【長野県】<外部リンク>
認定就労訓練事業所の一覧
松本市内認定就労訓練事業所一覧[PDFファイル/243KB]
認定就労訓練事業の詳細
「生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドラインについて」【厚生労働省】[PDFファイル/173KB]
事例集
就労訓練事業(中間的就労)事例集(平成26年11月版)【厚生労働省】[PDFファイル/2.23MB]
認定申請について
就労訓練事業の認定申請については、以下の要領・様式及び「留意事項」をご確認ください。
認定申請をされる際には、あらかじめ、生活福祉課へご相談ください。