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生活困窮者自立支援制度

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行され、新たに生活困窮者自立支援制度が創設されました。生活に困窮する人々に対する重層的なセーフティネットを構築し、生活保護を受ける前の段階で自立を支援することを目的としています。

生活に困ったときは、すぐにご相談ください

 この制度は、生活保護を受けていない経済的な生活困窮者を対象にしています。相談員が無料で相談に応じ、就職支援、住まいの確保、家計管理の支援、子どもの学習支援など、相談者の状況に応じた支援プランを作成し、寄り添いながら支援を行います。

対象者

 次のような生活困窮者が支援の対象となります。

  • 家族の介護のために収入の低い仕事に移り、生活費が足りない(生活保護受給者は除きます)。
  • 離職して家賃が支払えなくなり、アパートから追い出されそう。
  • 長い間自宅に引きこもっていて、昼夜逆転の生活になっている。
  • 家計管理がうまくできず、借金の連鎖を止められない。
  • 路上やネットカフェ、友人宅を転々としていて安定した住まいがない。

相談窓口

 まいさぽ松本(松本市生活就労支援センター)

 住  所  長野県松本市丸の内3番7号 松本市役所東庁舎2階

 相談時間  8時30分~17時15分(平日)※原則予約制                           

 電話番号  0263-34-3041

 下記のページをご参照ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html<外部リンク>

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