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生活困窮者自立支援制度
更新日:2022年4月7日更新
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平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行され、新たに生活困窮者自立支援制度が創設されました。
この制度は、既存の制度の狭間に置かれた方を生活保護に至る前に早期に発見し、早期に支援することで自立の促進を図ることを目的としています。
生活に困ったときは、すぐにご相談ください
病気がちで生活に困っている方、仕事をしたくても見つからない方が生活保護に陥ることなく早い段階で自立できるように、専門性を有する相談支援員が無料で相談に応じ、問題解決に向けたお手伝いをします。
対象者
- 生活にお困りの方(生活保護を受給されている方は除きます)
- 長期の間、お仕事をしていない方
- 借金を抱え住む家も無くなりそうな方など
相談窓口
- まいさぽ松本(松本市生活就労支援センター) 電話番号 0263-34-3041(平日8時30分~17時15分 原則予約制)
- まいさぽ松本とまり木(松本市生活就労支援センター) 電話番号 0263-50-6747(平日9時~17時)