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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

更新日:2026年7月29日更新 印刷ページ表示

追加給付の概要について

2013(平成25)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決をうけて、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付するものです。
この追加給付は、当時、保護実施機関であった福祉事務所が行うこととされています。

詳しくは厚生労働省のwebサイトをご覧ください。

追加給付対象世帯

松本市で追加給付の申出を受付ける対象世帯は、平成25年8月から令和8年3月末の期間に松本市で生活保護を受給していた世帯です。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。受給されていた方の世帯構成や受給期間、障害者加算等の有無など扶助内容によって異なります。

支給額の例

松本市(2級地ー1)において平成25年8月から令和8年3月まで継続して保護を受給していた場合の例

60歳代単身世帯の場合 約 9.3 万円
30歳代母子世帯の場合 約 21.1万円

給付額は、年齢、世帯人数、期間、加算の有無などによって異なります。
対象期間中に1ヶ月を超える入院・入所や加算等がある場合には金額が変動します。

申出手続き

追加給付の申出は生活保護を受給していた当時の福祉事務所あてに行います。申出における必要書類等については、下記のとおりです。

〇必ず提出が必要な書類

1.申出書・同意書(下記添付資料)
2.申出者の顔写真付き本人確認書類の写し 1点
3.申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し等

〇必要に応じて提出する書類

・世帯主及び世帯員の生存、死亡を確認する必要がある場合
 全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し
 (外国籍の方の場合)世帯全員分の住民票の写し など
・加算等の申出がある場合のみ
 各加算等の挙証資料
・生活保護受給当時の居所を証明できない場合のみ
 戸籍の附票の写し
・代理人による申出を行う場合
 委任状(法定代理人の場合は不要)
 代理人の本人確認書類
 本人との関係を証する書類 など

〇生活保護受給中の世帯について(令和8年3月時点)

令和8年3月時点で、松本市で生活保護を受給していた世帯については、申出手続きは不要です。追加給付額は、7月下旬にお送りする「決定通知書」でお知らせし、原則、現在保護費を受け取っている口座に直接支給します。

なお、対象期間中に松本市において同じ世帯主の生活保護の廃止履歴がある場合についても申出不要です。ただし、現在の世帯主と廃止履歴の世帯主が異なる場合は、廃止履歴について当時の世帯主から申出手続きが必要となります。また、対象期間中に別の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時受給していた福祉事務所にて申出手続きが必要となります。

〇生活保護の廃止世帯について

それ以外の生活保護廃止世帯については保護を受給していた当時の世帯主から、松本市福祉事務所に対して申出が必要です。(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主)。当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる方が申出を行ってください。

〇申出及び問合せ窓口・方法

申出及び問合せ窓口
東庁舎2階 追加給付特設窓口(開庁日(平日のみ))

申出受付期間
令和8年8月1日~令和9年7月31日

申出方法
直接特設窓口へ提出または郵送

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください

今回の追加給付において、市から口座の暗証番号を聞き出すこと、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。暗証番号を伝えることやATM操作を行わないようご注意ください。

追加給付の内容等に関する問い合わせについて(国設置のコールセンターについてのご案内)

追加給付についての制度や給付にいたった経緯などの一般的なお問い合わせに対応しています。
電話番号0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間平日9時00分~17時00分

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