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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
更新日:2026年7月9日更新
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追加給付の概要について
2013(平成25)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決をうけて、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付するものです。
この追加給付は、当時、保護実施機関であった福祉事務所が行うこととされています。
詳しくは厚生労働省のwebサイトをご覧ください。
この追加給付は、当時、保護実施機関であった福祉事務所が行うこととされています。
詳しくは厚生労働省のwebサイトをご覧ください。
追加給付対象世帯
松本市で追加給付の申出を受付ける対象世帯は、平成25年8月から令和8年3月末の期間に松本市で生活保護を受給していた世帯です。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。受給されていた方の世帯構成や受給期間、障害者加算等の有無など扶助内容によって異なります。
支給額の例
松本市(2級地ー1)において平成25年8月から令和8年3月まで継続して保護を受給していた場合の例
60歳代単身世帯の場合 約 9.3 万円
30歳代母子世帯の場合 約 21.1万円
給付額は、年齢、世帯人数、期間、加算の有無などによって異なります。
対象期間中に1ヶ月を超える入院・入所や加算等がある場合には金額が変動します。
60歳代単身世帯の場合 約 9.3 万円
30歳代母子世帯の場合 約 21.1万円
給付額は、年齢、世帯人数、期間、加算の有無などによって異なります。
対象期間中に1ヶ月を超える入院・入所や加算等がある場合には金額が変動します。
申出手続き
追加給付の申出は生活保護を受給していた当時の福祉事務所あてに行います。
〇生活保護受給中の世帯について(令和8年3月時点)
令和8年3月時点で、松本市で生活保護を受給していた世帯については、申出手続きは不要です。追加給付額は、7月下旬にお送りする「決定通知書」でお知らせし、現在、保護費を受け取っている口座に直接支給します。
なお、対象期間中に松本市において同じ世帯主の生活保護の廃止履歴がある場合についても申出不要です。ただし、現在の世帯主と廃止履歴の世帯主が異なる場合は、廃止履歴について当時の世帯主から申出手続きが必要となります。また、対象期間中に別の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時受給していた福祉事務所にて申出手続きが必要となります。
なお、対象期間中に松本市において同じ世帯主の生活保護の廃止履歴がある場合についても申出不要です。ただし、現在の世帯主と廃止履歴の世帯主が異なる場合は、廃止履歴について当時の世帯主から申出手続きが必要となります。また、対象期間中に別の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時受給していた福祉事務所にて申出手続きが必要となります。
〇生活保護の廃止世帯について
それ以外の生活保護廃止世帯については保護を受給していた当時の世帯主から、松本市福祉事務所に対して申出が必要です。(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主)。当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる方が申出を行ってください。
〇申出及び問合せ窓口・方法
申出及び問合せ窓口
未定(詳細が決まり次第ホームページなどでお知らせします。)
申出受付開始日
令和8年夏頃(詳細が決まり次第ホームページなどでお知らせします。)
申出受付終了日
未定(詳細が決まり次第ホームページなどでお知らせします。)
申出方法
未定(詳細が決まり次第ホームページなどでお知らせします。)
未定(詳細が決まり次第ホームページなどでお知らせします。)
申出受付開始日
令和8年夏頃(詳細が決まり次第ホームページなどでお知らせします。)
申出受付終了日
未定(詳細が決まり次第ホームページなどでお知らせします。)
申出方法
未定(詳細が決まり次第ホームページなどでお知らせします。)
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、市から口座の暗証番号を聞き出すこと、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。暗証番号を伝えることやATM操作を行わないようご注意ください。
追加給付の内容等に関する問い合わせについて(国設置のコールセンターについてのご案内)
追加給付についての制度や給付にいたった経緯などの一般的なお問い合わせに対応しています。
電話番号0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間平日9時00分~17時00分
電話番号0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間平日9時00分~17時00分
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

