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生活保護制度について
このページは、生活保護制度に関する案内になります。
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生活保護の申請は国民の権利です [PDFファイル/349KB]
生活保護まるわかりQ&A(HP用) [PDFファイル/937KB]
目次
生活保護を申請したい方へ
厚生労働省ホームページ(生活保護を申請したい方へ)<外部リンク>
生活保護の申請について、よくある誤解
- 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
- 住むところがない人でも申請できます。施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。
- 持ち家がある人でも申請できます。利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については保有が認められる場合があります。
- 自動車を保有していても申請できます。生活保護費には自動車の維持管理費は含まれておらず、基本的には保有は認められませんが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合などに、保有が認められる場合があります。
必要な書類が揃っていなくても申請できます。まずは生活福祉課(松本市福祉事務所)へ相談ください。
生活保護手続きの流れ
相談窓口では、生活保護制度の内容や具体的な申請手続きなどについて、職員が丁寧に説明いたします。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに相談ください。
1 事前相談
生活保護制度の利用を希望される方は、生活福祉課までお越しください。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
相談窓口
生活福祉課(東庁舎1階) 電話番号 0263-34-3211(直通)
相談日時
月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分
2 申請
生活保護の申請にあたっては、必要な書類は特別ありません。
生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を行うためにも、窓口での事前の相談が大切です。
3 生活保護申請後の調査
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
- 生活状況等を把握するための実地調査(調査担当職員が家庭訪問等を行います)
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査
4 保護費の支給
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
- 生活保護受給中は、収入の状況を申告していただきます。
- 世帯の実態に応じて、ケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
- 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
生活保護制度について(概要)
生活保護制度の趣旨
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を国が保障し、その自立を助長する制度です。
生活保護のしくみ
生活保護は世帯の人数や、年齢などにより厚生労働大臣が定める基準による月ごとの最低生活費と世帯の総収入を比べて、最低生活費より少ない場合に、その足りない分が保護費として支給されます。
また、保護は原則として個人単位ではなく世帯単位で適用されます。
生活保護の種類
- 生活扶助:衣食その他の日常の生活に必要な費用
- 住宅扶助:家賃、地代、住宅補修に必要な費用
- 教育扶助:中学校卒業までに必要な、給食費、学用品などの費用
- 介護扶助:介護保険に基づく必要なサービスを受けるために必要な費用
- 医療扶助:病気やけがの治療に必要な費用
- 出産扶助:出産に必要な費用
- 生業扶助:技能習得や高等学校就学のために必要な費用
- 葬祭扶助:埋火葬のために必要な費用
厚生労働省ホームページ 生活保護に関するQ&A等<外部リンク>
救護施設について
生活保護法に基づく入所施設です。
身体上または精神上の障がいがあるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設です。
(松本市内には救護施設はありません。)
日常生活支援住居施設について
日常生活支援住居施設は、無料定額宿泊所のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書きの規定により、福祉事務所長の委託を受けて生活保護受給者を入所させ、日常生活支援を行うことができる施設です。
(松本市内には日常生活支援住居施設はありません。)
日常生活支援住居施設の申請をお考えの方へ
日常生活支援住居施設は無料定額宿泊所の届出を前提としていますので、届出がまだの方は先に市民相談課まで無料定額宿泊所の相談をお願いします。
社会事業授産施設について
社会福祉法に基づく通所施設です。
身体上もしくは精神上の理由または世帯の事情により就業能力の限られている要保護者その他の者に対して、就労または技能の習得のために必要な機会を提供し、自立を支援する施設です。
松本市内には3つの施設があります。
- 松本市四賀社会就労センター
- 松本市奈川社会就労センター(閉鎖中)
- 松本市奈川社会就労センター・寄合度分場
松本市で生活保護を受給中の皆さんへ
生活保護受給中はすべての世帯員の収入や資産、世帯員の構成や状況等に変化があった時は、届け出る義務があります。「就労先が決まった」「給与をもらった」「年金・手当をもらい始めた」等の場合は、必ず担当のケースワーカーまで申告してください。
申告がないまま後日の調査で発覚した場合は、不正受給となり、基礎控除を受けられない等の不利益があるだけではなく、費用返還や罰則が科せられる場合があるので、必ず申告してください。
収入申告は、こちらから電子申請ができます。働いて得た収入は給与証明書などを添付してください。
収入申告の申請はこちらから
https://s-kantan.jp/city-matsumoto-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=19787 (外部サイト)<外部リンク>
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収入申告書(様式第2号の1 収入申告書(別紙)) [Wordファイル/20KB]
収入申告書の様式(様式第2号の1 収入申告書(別紙))です。