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生活保護法指定医療・施術・介護機関の指定等にかかる案内

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

このページは、生活保護法指定医療機関・施術機関・介護機関の指定等にかかる案内になります。
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目次

医療機関・施術機関指定等にかかる届出事項一覧

1.指定医療機関の新規申請・指定更新申請

医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション)が新規に申請する場合は、下記の様式により申請してください。

2.変更の届出

申請した事項に変更があった場合は、下記の様式により届け出てください。

3.休止・廃止の届出

指定医療機関の業務を休止、廃止した場合は、下記の様式により届け出てください。

4.再開の届出

指定医療機関の業務を再開した場合は、下記の様式により届け出てください。

5.辞退の届出

指定医療機関の指定を受けていたが、指定を辞退したい場合は、下記の様式により届け出てください。

6.申請書等の提出先

申請書等の提出先は、次のとおりになります。

提出先
松本市健康福祉部生活福祉課

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介護機関指定等にかかる届出事項一覧

1.指定介護機関の新規申請

平成26年7月1日以降に新たに介護保険の指定を受けた事業所は、同時に指定介護機関の指定を受けたものとみなされますので、申請は不要です。
ただし、指定介護機関の「指定を不要とする旨の申出書」を提出した場合は、この限りではありません。

2.変更の届出

既に指定を受けており、開設者名、事業所名称及び事業所所在地等が変更になった場合は、下記の様式により届け出てください。

3.休止・廃止の届出

指定介護機関の業務を休止、廃止した場合は、下記の様式により届け出てください。

4.再開の届出

指定介護機関の業務を再開した場合は、下記の様式により届け出てください。

5.辞退の届出

指定介護機関の指定を受けていたが、指定を辞退したい場合は、下記の様式により届け出てください。

6.生活保護法の指定を不要とする旨の申出書

平成26年7月1日以降に新たに介護機関を開設し、生活保護法の指定を受けたくない場合は、下記の様式により申し出てください。

7.申請書等の提出先

申請書等の提出先は、次のとおりになります。
提出先
松本市健康福祉部生活福祉課

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生活保護法指定医療機関へのお願い

生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合の書面連絡について

平成26年8月20日付社援保発0820第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知に基づき、生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合には、転院の必要性について福祉事務所が事前に書面検討を行うこととなりました。

転院事由発生連絡票の提出について

各指定医療機関におかれましては、事前に「転院事由発生連絡票」(下記様式)の提出をお願いいたします。
急性増悪等の緊急転院により事前連絡ができなかった場合には、転院後すみやかに福祉事務所までご連絡ください。

医療扶助における転院を行う場合の対応及び頻回転院患者の実態把握について(厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

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