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生活保護法指定医療・施術・介護機関の指定等にかかる案内

更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

このページは、生活保護法指定医療機関・施術機関・介護機関の指定等にかかる案内になります。
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目次

医療機関・施術機関指定等にかかる届出事項一覧

1.指定医療機関の申請書等の提出先

  • 令和5年7月から、生活保護法指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退の申出)を、関東信越厚生局長野事務所を経由して松本市へ提出することが可能になりました。(医科、歯科、薬局のみ)
  • 保険医療機関等の申請等の様式と指定医療機関の申請等の様式を統合し、1枚で2つの申請等を兼ねることが可能になります。 ​
  •  引き続き、保険医療機関等の申請等と別に、生活保護法指定医療機関の申請等を直接松本市に提出することも可能です。 

保険医療機関と指定医療機関の申請書等を同時に行う場合には、関東信越厚生局のホームページ及び厚生労働省リーフレットを御確認ください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/hoken_shitei/index.html<外部リンク>

(厚生労働省リーフレット)生活保護法に基づく指定医療機関の申請 ・届出が簡素化されます [PDFファイル/375KB]

提出先

提出先
種別 手続き 提出先
医科、歯科、薬局 保険医療機関と指定医療機関の申請を同時に行う場合 関東信越厚生局<外部リンク>
指定医療機関のみに関する申請等を行う場合 松本市健康福祉部生活福祉課
訪問看護ステーション
助産師、施術師
松本市健康福祉部生活福祉課

 

2.指定医療機関の新規申請・指定更新申請

医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション)が新規に申請する場合は、下記の様式により申請してください。(統合された様式を関東信越厚生局に提出する場合を除く)

3.変更の届出

申請した事項に変更があった場合は、下記の様式により届け出てください。(統合された様式を関東信越厚生局に提出する場合を除く)

4.休止・廃止の届出

指定医療機関の業務を休止、廃止した場合は、下記の様式により届け出てください。(統合された様式を関東信越厚生局に提出する場合を除く)

5.再開の届出

指定医療機関の業務を再開した場合は、下記の様式により届け出てください。(統合された様式を関東信越厚生局に提出する場合を除く)

6.辞退の届出

指定医療機関の指定を受けていたが、指定を辞退したい場合は、下記の様式により届け出てください。(統合された様式を関東信越厚生局に提出する場合を除く)

 

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介護機関指定等にかかる届出事項一覧

1.指定介護機関の新規申請

平成26年7月1日以降に新たに介護保険の指定を受けた事業所は、同時に指定介護機関の指定を受けたものとみなされますので、申請は不要です。
ただし、指定介護機関の「指定を不要とする旨の申出書」を提出した場合は、この限りではありません。

2.変更の届出

既に指定を受けており、開設者名、事業所名称及び事業所所在地等が変更になった場合は、下記の様式により届け出てください。

3.休止・廃止の届出

指定介護機関の業務を休止、廃止した場合は、下記の様式により届け出てください。

4.再開の届出

指定介護機関の業務を再開した場合は、下記の様式により届け出てください。

5.辞退の届出

指定介護機関の指定を受けていたが、指定を辞退したい場合は、下記の様式により届け出てください。

6.生活保護法の指定を不要とする旨の申出書

平成26年7月1日以降に新たに介護機関を開設し、生活保護法の指定を受けたくない場合は、下記の様式により申し出てください。

7.申請書等の提出先

申請書等の提出先は、次のとおりになります。
提出先
松本市健康福祉部生活福祉課

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生活保護法指定医療機関へのお願い

生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合の書面連絡について

平成26年8月20日付社援保発0820第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知に基づき、生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合には、転院の必要性について福祉事務所が事前に書面検討を行うこととなりました。

転院事由発生連絡票の提出について

各指定医療機関におかれましては、事前に「転院事由発生連絡票」(下記様式)の提出をお願いいたします。
急性増悪等の緊急転院により事前連絡ができなかった場合には、転院後すみやかに福祉事務所までご連絡ください。

医療扶助における転院を行う場合の対応及び頻回転院患者の実態把握について(厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

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