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強度行動障害者住宅整備事業について
更新日:2022年11月28日更新
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強度行動障害者住宅整備事業について
1 目的
令和4年度から、強度行動障がい者の介護者の負担軽減を図ることを目的として、標記強度行動障害者住宅整備事業を始めます。
2 対象者
65歳未満の行動障がいの重い方
3 所得制限
前年の所得税が8万円以下の世帯の方
4 補助額及び自己負担金
⑴ 補助額 90万円
⑵ 自己負担金 当該補助対象者の住宅の改修に要する経費の1割
※ 改修費が100万円を超えた部分は全額自己負担となります。
⑵ 自己負担金 当該補助対象者の住宅の改修に要する経費の1割
※ 改修費が100万円を超えた部分は全額自己負担となります。
5 補助対象工事
強度行動障がい者の日常生活及び介護者の負担軽減をはかるため必要となる、住宅整備又は改善
⑴ 壊れた個所を元に戻す工事は対象となりません。
⑵ 具体例(例示)
ア 壁の衝撃吸収材化
イ 壁等の壊れにくい材質への改修
ウ ガラスのアクリル板への取り換え
エ 埋込式の冷暖房機器への改修
オ ダウンライトへの改修
カ 水洗可能な床材、壁材への改修
※ 対象者及び対象工事などの具体的な内容は、障がい福祉課のケースワーカーにご相談ください。
⑴ 壊れた個所を元に戻す工事は対象となりません。
⑵ 具体例(例示)
ア 壁の衝撃吸収材化
イ 壁等の壊れにくい材質への改修
ウ ガラスのアクリル板への取り換え
エ 埋込式の冷暖房機器への改修
オ ダウンライトへの改修
カ 水洗可能な床材、壁材への改修
※ 対象者及び対象工事などの具体的な内容は、障がい福祉課のケースワーカーにご相談ください。