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精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには

更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

内容

 精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいを持つ方に対して自立と社会参加の促進を図ることを目的に交付されます。
 手帳は、障がいの程度により、1級から3級までの区分があります。

交付対象者

 精神科の病気(知的障がいを除く)のため日常生活や社会生活にハンディキャップがある方で、手帳の交付を希望される方に交付されます。

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳申請書
  2. 写真(縦4センチ×横3センチ正面脱帽)
  3. 精神障がい者台帳付表
  4. 税関係閲覧承諾書
  5. 以下の⑴か⑵いずれか一方

  ⑴精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6か月以上経過し、作成日から3か月以内のもの)

  ⑵障害年金番号のわかる書類(年金証書・裁定通知書・振込通知等)及び同意書 

   ※ただし、精神の障がいを理由とした障害年金に限ります。

 

  ※手帳の有効期間は2年間で、更新の場合は3か月前から手続きが出来ます。

精神障害者保健福祉手帳の欄から申請書等をダウンロードできます。

手帳交付までの流れ

 申請に必要なものを松本市福祉事務所(松本市役所障がい福祉課)へ提出します。その後県知事に提出されます。精神保健福祉センターの判定および障害年金の等級に基づき手帳の交付または不承認を決定します。交付まで約2か月ほどかかります。また、書類不備や審査等の関係で遅れる場合もあります。
 交付が認められ手帳が市へ送付され次第、申請者あてに手帳交付のご案内を郵送で通知します。通知に記載されているものをご持参のうえ、窓口へお越しいただきます。交付する際、利用できる制度についてご案内します。

 心の健康に関する各種の相談と、心の健康づくりのために、精神的健康の保持増進、精神障がいの予防、適切な精神医療の推進、社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のための援助などの業務を行っています。

お問い合わせ・申請窓口

健康福祉部 障がい福祉課
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(東庁舎1階)
電話:0263-34-3212 Fax:0263-36-9119

松本市福祉事務所
障がい福祉課
電話(直通):34-3212 Fax:36-9119
こども福祉課
電話(直通):33-4767 Fax:36-9119
西部福祉課
電話(直通):92-3002 Fax:92-711本文ここまで2


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