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自立支援医療(精神通院)を受けるには

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

制度概要

 精神疾患で、通院医療が継続的に必要な方が指定医療機関(病院・薬局・訪問看護)において精神疾患に対する治療を通院して受ける際に、医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。

制度の対象について

 うつ病、てんかん、統合失調症、認知症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。
 また、対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療とされており、医療保険の適用となるものに限ります。

利用者負担について

 自己負担額は原則1割です。
 ただし、松本市の国民健康保険加入者は、自己負担が0円となります。
 また、受診者の収入や世帯の所得などに応じて、月額自己負担上限額が設定されます。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(精神通院)用診断書
  3. 税務情報の閲覧及び提供に関する同意書(初めて申請をする方のみ)
  4. 加入している保険証の写し

受給者証交付までの流れ

  1. 申請を受理した後、提出された診断書の内容に基づいて長野県が審査を行います。
  2. 交付までの目安は申請書の提出から約2カ月程度です。ただし、県による審査の過程で申請書や診断書の内容を確認するため、さらに時間を要する場合もあります。
  3. 交付決定後、松本市から受診者あてに受給者証を送付します。
  4. 加入保険や医療機関など、受給者証の記載事項が変更になった場合は、変更申請が必要になります。

受給者証の更新について

  1. 受給者証の期限は申請から1年間です。
  2. 受給者証交付後、継続して受給者証の利用をご希望される場合は、1年ごとに更新申請が必要となりますが、診断書の提出は2年に一度とされていますので、前回申請時に診断書を提出された方は、翌年診断書の提出は不要です。

その他

  1. 制度詳細については長野県ホームページをご覧ください。
    長野県ホームページ自立支援医療(精神通院)について<外部リンク>
  2. 申請についてのご相談・ご質問は下記までお問い合わせください。

松本市AIチャットボット