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松本市障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針
更新日:2022年6月17日更新
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障害者優先調達推進法に基づく「令和7年度松本市障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針」を策定しました
障害者優先調達推進法では、障害者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方自治体の公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することとしています。
本市では障がいのある方の就労、雇用支援のため下記の方針で優先調達を推進してまいります。
令和7年度 松本市障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針
趣旨
平成26年2月に策定した「松本市障害者就労施設等からの物品等の調達推進基本方針」に基づき、「令和7年度松本市障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針」を定める。
調達推進方針の対象となる障害者就労施設等
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(略称 障害者総合支援法)に基づく事業所・施設等
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所
- 生活介護事業所
- 障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る。)
- 地域活動支援センター
- 小規模作業所
2 障がい者を多数雇用している事業所
- 障がい者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく子会社の事業所(特例子会社)
- 重度障がい者多数雇用事業所(下記の条件全てを満たすもの)
- 障がい者の雇用者数が5人以上
- 障がい者の割合が従業員の20パーセント以上
- 雇用障がい者の割合に占める重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の割合が30パーセント以上
3 障害者雇用促進法に基づく在宅就業障害者等
- 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者(在宅就業障がい者)
- 在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業支援団体)
4 障害者就労施設等が提供可能な物品等の情報収集とその情報の市への提供及び発注内容を対応可能な複数の事業所にあっ旋・仲介する業務を行う共同受注窓口として市長が適当と認める法人又は団体
調達推進方針の対象品目等
1 物品
- 事務用品・書籍(筆記用具、事務用品、封筒、書籍等)
- 食料品・飲料(弁当、パン、菓子、野菜、飲料等)
- 小物雑貨(布・木工製品、装飾品、各種記念品、花苗等)
- 日用品(ふきん、ぞうきん、トイレットペーパー等)
- その他障害者就労施設等が提供可能な物品
2 役務
- 印刷(ポスター、チラシ、名刺等)
- クリーニング(クリーニング、リネンサプライ等)
- 清掃・施設管理(清掃、草刈り、駐車場管理等)
- 情報処理(ホームページ作成、データ入力、テープ起こし等)
- 飲食店等の運営(売店、喫茶店等)
- その他障害者就労施設等が提供可能な役務(仕分け、袋詰、梱包等)
調達目標
令和7年度の調達目標は、令和元年度の障害者就労施設等からの調達実績5,816千円を2パーセント上回る5,932千円とする。
調達実績の公表
障がい福祉課は、一年間の調達実績について翌年度に概要を取りまとめ、松本市公式ホームページで公表する。
調達推進方針に関する相談窓口
調達推進方針に関する相談窓口は、健康福祉部障がい福祉課とし、調達に関する入札及び契約手続き等についての相談窓口は、財政部契約管財課とする。
調達の推進方法
- 障害者就労施設等から調達可能な物品等の情報を収集し、これらの情報に基づき各部局に周知すること等により推進に努める。
- 各部局は、予算の適正な使用、契約における経済性、公正性及び競争性に留意しつつ、この推進方針の目的に沿うために、障害者就労施設等からの物品等の調達を積極的に推進する。
- 高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づいて設置されたシルバー人材センターや地元中小企業等に十分に配慮しながら、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進する。