本文
障害者差別解消法をご存じですか?
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、国、県、市町村等の行政機関や会社やお店等の民間事業者が、障がいがある人に対する「障害を理由とする差別」をなくすために、平成28年4月1日に施行されました。
障がいのあるなしにかかわらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重しながら、ともに生きる社会、共生社会をつくることを目的としています。
対象となる障害のある人
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)のある人であって、障がいや社会的障壁により継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人です。
対象となる障がいのある人は、障がい者手帳の所持者に限りません。
「社会的障壁」とは、障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。
法律の内容
国、都道府県、市町村などの行政機関や民間事業者が、事業を行うにあたり、障がいのある人に対し、障がいを理由とした不当な差別的取扱いをすることを禁止しています。また、障がいのある人から求められた社会的障壁の除去の実施について、必要な合理的配慮を提供することを、行政機関に義務づけし、事業者には努力義務としています。
不当な差別的取扱いとは
障がいがあるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否・制限したり、障がいのない人に対しては付さない条件を付けたりするような行為です。
- (例1)視覚障がいのある人が施設を利用する時に、盲導犬の同伴を断る。
- (例2)イベント会場で、電動車いすを使用していることを理由に入場を拒否する。
- (例3)障がいを理由に窓口対応を拒否する。
合理的配慮とは
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、過重な負担にならない範囲で、社会的障壁を取り除くよう必要な合理的配慮を行うことです。
- (例1)段差がある場合に、車いす使用者を補助する。
- (例2)順番を待つことが苦手な障がい者に対しては、周囲の理解を得た上で、順番を変更する。
- (例3)筆談、読み上げ、手話など障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を用いる。
事業者の皆さまへ
障害者差別解消法が対象とする事業者は、一般的な企業やお店だけでなく、個人事業者、社会福祉法人、NPO法人等も対象です。
事業を継続するうえで、過重な負担とならない範囲で、合理的な配慮に取り組みましょう。また、事実上の平等となる優遇措置は、法的差別にはなりません。
合理的配慮等の具体的な事例は、上記のほか内閣府のホームページ「合理的配慮等具体例データ集 合理的配慮サーチ」をご覧ください。
合理的配慮等具体例データ集 合理的配慮サーチ<外部リンク>