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障害者を虐待から守りましょう

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 障害者虐待防止法(「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。障害者が安心して暮らせる社会、だれもが健康でいきいきと暮らすまち「健康寿命延伸都市・松本」をつくるため、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。

障害者虐待の種類

 障害者虐待防止法では障害者虐待を以下の3種類に分けています。

  1. 養護者による虐待
     家族や親族、同居する人によるもの
  2. 障害者福祉施設従事者等による虐待
     障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所等で働いている職員によるもの
  3. 使用者による虐待
     障害者を雇って働かせている事業主等によるもの

障害者虐待の例

  1. 身体的虐待
     障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状況にすること(殴る、蹴る、縛り付ける、閉じ込める等)
  2. 性的虐待
     障害者に無理やり、または同意と見せかけてわいせつなことをしたり、させたりすること(裸にする、キスをする、わいせつな話をする、映像を見せる等)
  3. 心理的虐待
     障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること(怒鳴る、ののしる、悪口を言う、わざと無視する等)
  4. 放棄・放任(ネグレクト)
     食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること(十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療・福祉サービスを受けさせない等)
  5. 経済的虐待
     本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障害者に理由なく金銭を与えないこと(年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う等)

障害者虐待を防ぐために

 障害者虐待では、虐待をしている側の家族など養護者にも支援が必要な場合が少なくありません。
 介護疲れや障害への知識不足、家族間の人間関係、養護者自身の障害など要因はさまざまですが、虐待をしてしまう養護者を含む家族全体を地域ぐるみで支援することが根本的な虐待防止につながります。
 早めの対応や支援が、虐待されている障害者だけでなく、家族など養護者が抱える問題の解決につながります。
 障害者虐待の相談や通報の情報は慎重に取り扱われます。「あれ?」「ちょっとおかしいかな」など気になることがありましたら、まずは、下記へご相談ください。

相談・通報先

 松本市障害者虐待防止センター
障がい福祉課
電話0263-34-3212(直通)Fax0263-36-9119
西部福祉課
電話0263-92-3002(直通)Fax0263-92-7112


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