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第十二回特別弔慰金について
更新日:2025年4月1日更新
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるもので、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すために、ご遺族(下記の順番による先順位の方お一人)に対して支給されるものです。
1 支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で下記の方
- (1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- (2)戦没者等の子(戦没者等の死亡時に胎児であった方も含みます。)
- (3)戦没者等の父母
- (4)戦没者等の孫
- (5)戦没者等の祖父母
- (6)戦没者等の兄弟姉妹
- (7)上記以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪等)
※(3)~(6)は、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
※(7)の方は、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。また、戦没者等の葬祭を行った方が先順位となります。
2 支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
3 請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
※この期間を過ぎると、時効により請求できなくなりますのでご注意ください。
4 受付窓口
障がい福祉課