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重度心身障害者(児)タクシー利用料金助成事業

更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者(児)タクシー利用料金助成事業

 重度心身障がい者(児)が電車、バス等の交通機関を利用することが困難なため、タクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、当該心身障がい者(児)の社会活動範囲を広げるとともに、その世帯の経済的負担の軽減を図ります。

助成内容

 700円券を月2枚(各年度、最大24枚)

 じん臓障がいで人工透析を導入している方は、月4枚(各年度、最大48枚)

対象者

 市内に住所を有する以下の者を対象とします。ただし、松本市重度心身障害者(児)自動車燃料費助成事業の助成を受けている者は対象とはなりません。

1 身体障害者手帳1級又は2級(下肢、体幹、内部、視覚のみ)及び療育手帳A1又はA2

  ※重複障がいについては別表のとおり

2 障がい者本人の前年の所得税額が21,000円以下

3 在宅で生活している者

※別表(重複障がいにかかる対象者)
障がい程度 重複状況

下肢の機能障害が3級以下であるが、上下肢の機能障害の重複で1級又は2級の場合

・上肢3級、下肢4級により、上下肢機能障害2級になっている場合

・上肢2級、下肢4級により、上下肢機能障害2級になっている場合

・上肢2級、下肢3級により、上下肢機能障害1級になっている場合

体幹の機能障害が3級以下であるが、上肢と体幹の機能障害の重複で1級又は2級の場合

・上肢2級、体幹3級により、1級になっている場合

・上肢3級、体幹3級により、2級になっている場合

・上肢2級、体幹5級により、2級になっている場合

下肢・体幹・内部・視覚の障害の重複で1級又は2級の場合

・下肢3級、視覚3級により、2級になっている場合

・下肢3級、内部4級により、2級になっている場合

・下肢4級、内部4級、視覚4級により、2級になっている場合

 

申請書類

 以下の書類をご提出ください。

1 身体障害者手帳又は療育手帳

2 申請書 タクシー券申請書 [Excelファイル/45KB] / タクシー券申請書 [PDFファイル/103KB]

喪失届

 以下のいずれかに該当するときは、資格喪失届( タクシー券資格喪失届 [Wordファイル/38KB] / タクシー券資格喪失届 [PDFファイル/97KB])をご提出ください。

1 死亡したとき

2 障がい程度の変更により受給資格がなくなったとき

3 本市に住所を有しなくなったとき

助成対象のタクシーについて

 松本市内に事業所のあるタクシー会社(一部利用できない事業所があります。乗車時にご確認ください。)

利用方法

 助成額は利用1回につき700円です。タクシーを利用するときは、降車の際にタクシー券1枚をタクシー運転手に手渡し、助成額を控除した額をタクシー運転手に支払ってください。

その他

1 令和7年度タクシー券の有効期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。令和7年4月1日以降は、令和6年度のタクシー券は使用できません。

2 紛失の場合、再発行はできません。

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