本文
軽費老人ホームの実地検査について
更新日:2022年12月15日更新
印刷ページ表示
実地検査について
軽費老人ホームの適切な運営及びサービスの質の確保並びに入居者の保護を図ることを目的とし、社会福祉法や厚生労働省その他の関係機関からの通知に基づき松本市が所管する施設に対し実施します。
また、必要に応じて実地検査から監査へ移行することがあります。
また、必要に応じて実地検査から監査へ移行することがあります。
実地検査の流れ
実施日の調整
実施予定日のおおよそ1月前に実施日をお伝えします
自己点検表及び事前提出資料の提出
実施日の5営業日前(実施日を含めない)までに福祉政策課福祉監査担当へ提出してください。
また、実地指導の時期に関わらず、定期的に自己点検表を用いて運営状況を把握してください。
また、実地指導の時期に関わらず、定期的に自己点検表を用いて運営状況を把握してください。
実施当日
事前にお伝えした指導員が事業所へ伺い、現地の状況確認、書類の確認や聴き取りによる調査を行います。
運営状況を説明できる資料をご用意ください。
また、検査対象となる施設において不正、虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、1月の猶予を設けず実施することがあります。
運営状況を説明できる資料をご用意ください。
また、検査対象となる施設において不正、虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、1月の猶予を設けず実施することがあります。
結果通知の確認
実地検査の結果を通知でお知らせします。
結果の通知には、口頭による指摘事項や文書による指摘事項を含む場合があり、
文書による指摘事項は、改善報告書の提出が必要です。
結果の通知には、口頭による指摘事項や文書による指摘事項を含む場合があり、
文書による指摘事項は、改善報告書の提出が必要です。