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地域福祉活動事業推進交付金等について

更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 地域住民が互いに支え合う地域福祉活動を行う団体等に対して交付金等を交付するものです。
 なお、申請前には市と事前協議をしていただくこととなります。(事前協議は2024年5月31日まで)

事前協議

 交付金等の申請にあたっては、次の資料により事前協議を行っていただきます。

  • 事前協議様式1(事前協議書) 全ての団体が提出する様式です。
  • 事前協議様式2(事業概要書) 支え合い活動を行う団体が提出する様式です。
  • 事前協議様式3(事業概要書) 基盤整備事業を行う団体が提出する様式です。
  • 事前協議様式4(事業概要書) 周知啓発事業を行う団体が提出する様式です。
  • 事前協議様式5(交付金等使途計画書) 全ての団体が提出する様式です。
  • 事前協議様式6(団体構成員名簿) 全ての団体が提出する様式です。

実績報告

一年間の活動終了時には、次の資料により活動報告を行っていただきます。

  • 様式第9号(実績報告書) 全ての団体が提出する様式です。
  • 様式第10号(実施報告書) 全ての団体が提出する様式です。
  • 様式第11号(収支決算書) 全ての団体が提出する様式です。
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