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社会福祉法人の一般指導監査について
一般指導監査について
松本市が所管する社会福祉法人の適正な法人運営確保のため、社会福祉法等の関係法令・通知に基づき、組織運営・事業に関すること、管理に関すること等について定期的な指導監査を実施しています。
法人の運営が、円滑な経営・運営に資することができるよう、的確な指導を実施するとともに、運営上問題を抱える法人や現況報告書の確認結果等から問題が生じているおそれがあると認められる法人については、重点的・継続的な指導を実施します。
なお、法人が運営する施設の事業や処遇に関する指導監査は、引き続き長野県が実施しています。
指導監査の流れ
実施日の調整
年度内に実施を予定している指導監査及び実地検査の対象となる法人には、5月上旬頃に事前通知をお送りします。
また、実施日等の詳細は実施日の概ね30日前までに改めて文書にて通知します。
事前書類の提出
指導監査当日に要する時間の短縮を図るため、事前書類の提出について、ご協力いただきますようお願いします。
実施日の1週間前までに「定款施行細則」、「経理規程等」、「事務処理規程等」、「法人パンフレット」等、事前提出書類を福祉政策課 福祉監査担当へ提出してください。
事前書類の提出方法について
下記、提出先へ電子申請または郵送にてご提出ください。
※容量の都合上、メールでのご提出はお控えください。
・電子申請先 LogoフォームURL(https://logoform.jp/form/N7tm/968549<外部リンク>)
・郵送提出先 〒390-8620 松本市丸の内3番7号 松本市役所 福祉政策課 福祉監査担当宛
実施当日
当日は、事前通知した実施日に指導担当職員が伺い、現況報告書、事前書類、前年度の指導結果等をもとに運営状況等について確認を行います。
結果通知の確認
指導監査の結果は、指摘の有無に関わらず、書面にて概ね1か月ほどで通知いたします。
結果通知には、口頭による指摘事項のほか、文書による指摘事項を含む場合があり、文書による指摘事項については、改善等を行った上で、改善報告書の提出が必要です。
改善報告書は、結果通知が届いてから概ね1か月以内に提出をお願いいたします。(提出が遅れる場合は、遅延理由書が必要になる場合があります。)