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松本市が所管する社会福祉法人

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

松本市所管社会福祉法人一覧(令和2年4月1日現在)

 平成25年4月1日から、社会福祉法の改正に伴い、社会福祉法人の設立認可等の権限が長野県から市に移譲されました。
 主たる事務所が松本市内にあり、松本市内のみでその事業を行う社会福祉法人は、松本市が所轄庁となります。

社会福祉法人の運営に関する情報開示について

 平成29年4月1日に改正社会福祉法が全面施行され、社会福祉法人は、社会福祉法第59条の2に基づき、貸借対照表及び収支計算書等並びに役員等名簿、役員等報酬支給基準、現況報告書及び定款について、インターネットを活用して公表しなければならないこととされました。

 このうち、計算書類及び現況報告書等は、平成29年度よりWAM NETの「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」のページで公表されていますので、下のリンクを御参照ください。

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