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【過去に住民税非課税世帯等を対象とした給付金を受け取った方へ】八十二銀行・長野銀行の合併による給付金支給口座変更手続きは不要です

更新日:2025年10月21日更新 印刷ページ表示
 八十二銀行と長野銀行の合併に伴い、八十二銀行からの重要なお知らせとして、給付金の振込口座は変更手続きが必要との案内が出ております。
 本件について、現在多数のお問い合わせをいただいておりますが、給付金は基本的には国の決定に基づいて行う臨時的なものであるため、振込口座は登録制ではなく、給付金事業ごとに都度確認をして支給しています。
 今年度については、新たな給付金を実施するかを含め国において決定されていない状況ですが、今後給付金事業が開始されましたら、改めて口座の確認をさせていただくことになります。
 臨時的な事業のため、事前の口座登録ができませんのでご了承ください。

 なお、令和6年度松本市物価高騰対応低所得世帯給付金(10万円)及びこども加算分(児童1人当たり5万円)、松本市物価高騰低所得世帯重点支援給付金(3万円)及びこども加算分(児童1人当たり2万円)、令和6年度長野県・松本市価格高騰特別対策支援金(県2万円+市1万円)及びこども加算分(児童1人当たり2万円)については、受付を終了しています。

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