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松本市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(追加支給分)について

更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

※申請受付は終了しました

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による経済的負担を軽減し、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり7万円の給付金を支給します。

  • 本給付金は非課税の収入となりますので税の申告は必要ありません。
  • 本給付金の差押は禁止されています。

お知らせ 令和5年度松本市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(追加支給分)について

 令和5年度住民税非課税世帯のうち、令和5年度の松本市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(3万円)を松本市から受給した世帯については、申請手続きが不要となる場合があります。

 申請が不要な対象世帯には、1月15日以降順次、「お知らせ通知」をお送りします。

 それ以外の世帯については、世帯の状況により申請方法が異なります。

 また、18歳以下の児童がいる世帯へのこども加算(児童1人あたり5万円)については、対象世帯へ順次給付を行っています。

 ※申請受付は終了しています。

1 対象世帯

(1)住民税非課税世帯等

令和5年度住民税均等割が非課税の世帯

令和5年12月1日において、松本市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※条例により住民税均等割が減免されている世帯や生活保護受給世帯も含まれます。
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合や地方税法の規定による青色事業専従者および事業従事者の場合は支給対象外となります。

 

(2)家計急変世帯

令和5年10月以降、予期せず収入が減少し「住民税均等割非課税相当」となった世帯
※世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
※基準日の翌日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、基準日時点の世帯と同一世帯とみなします。

「住民税均等割非課税相当」の判定方法

令和5年10月から令和6年2月の間で任意の1か月の収入を12倍し、年収見込額に換算して判定します。世帯の中に収入がある方が複数人存在する場合は可能な限り同じ月で年収に換算してください。
※収入の種類は給与、事業、不動産、年金の4種類です。
※遺族年金や障害年金などの非課税の公的年金収入は含みません。
※住民税均等割非課税相当の収入額または所得額は世帯構成により異なります。

判定イメージ

2 給付額

1世帯当たり7万円
※住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯1回限りとなります。

3 受給方法

(1)令和5年度住民税均等割が非課税の世帯

令和5年度に松本市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(3万円)を松本市から受給し、世帯状況等に変更がない場合

 対象と思われる世帯に対し、令和6年1月15日以降に「「松本市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(7万円)」支給のお知らせ」を発送し、順次給付を行いました。

※受給を辞退する場合や、振込先の変更を希望する方は、通知に記載の連絡先へご連絡ください。

松本市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(3万円)の基準日であった令和5年6月1日より後に、世帯状況等に変更があった場合や、同重点支援給付金を松本市から受給していない場合

 対象と思われる世帯に対し、令和6年1月15日以降に「松本市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(追加支給分)支給要件確認書」を発送しし、順次給付を行いました。

申請期限 ※申請受付は終了しています。

令和6年3月15日(金曜日)当日消印有効

(2)家計急変世帯

※申請受付は終了しました。

家計急変世帯の給付金は、松本市へ申請が必要です。

家計急変世帯案内 [PDFファイル/26KB]

提出書類について

次の書類が必要です。

  1. 松本市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(追加支給分)(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  2. 簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯】
  3. 任意の1か月の収入の状況を確認できる書類(コピー)
    ※任意の1か月の収入・・・給与明細等  
  4. 申請・請求者本人確認書類(コピー)
    ※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
  5. 申請・請求者の世帯全員の住民票の写し(コピー)(マイナンバーの記載のないもの)
  6. 受取口座を確認できる書類(コピー)
    ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)
  7. 戸籍の附票の写し(コピー)(令和5年1月1日以降複数回転居した方のみ)

上記の書類で確認できない場合は、追加で書類の提出をお願いすることもあります。

申請書・申立書について ※申請受付は終了しています。

申請書及び申立書は、上記リンクからダウンロード、松本市重点支援給付金コールセンターにご請求いただき郵送での送付、次の窓口での受け取りにより、入手してください。

  • 松本市重点支援給付金コールセンター 31-3111(平日 8時30分~17時15分)
  • 家計急変世帯の申請書配布場所(平日 8時30分~17時15分)
    • 松本市役所 東庁舎2階 福祉政策課内重点支援給付金窓口

申請方法

必要書類を郵送により、または直接窓口へご提出ください。

注意事項(必ずお読みください)

 家計急変世帯として給付金を受け取った後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や家計急変世帯の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
 家計急変世帯は、予期せず収入の減少があった世帯に対し支給するものです。定年による離職、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など収入を得られる時期以外を対象月として申請するなど、予期せず収入が減少したわけではないにもかかわらず、支給申請することは不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の計に処されることがあります。

申請期限 ※申請受付は終了しています。

令和6年3月15日(金曜日)当日消印有効

4 DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難している方へ

 配偶者等からの暴力(DV)を受けて、住民票のある住所地以外の場所に避難中の方も住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる可能性があります。

 詳細は、以下のチラシ等でご確認ください。

DV等を理由に避難している方へ [PDFファイル/271KB]

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書 [PDFファイル/185KB]

 

5 重点支援給付金コールセンター

松本市コールセンター

0263-31-3111 (平日 8時30分~17時15分)

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