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ごみステーションからの資源物の持ち去りは禁止です

更新日:2022年6月29日更新 印刷ページ表示

ごみステーションにおいて、資源物として収集したアルミ缶が、持ち去られる事案が発生しました。

このような行為は、市民の皆さんと市が協働して行っている資源物の回収、リサイクルを妨害するものであり、決して許されることではありません。

 

資源物を持ち去る行為は条例で禁止されています

ごみステーションから資源物を持ち去る行為は、「松本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 [PDFファイル/444KB]」で禁止されています。

違反した場合には、20万円以下の罰金に処されることがあります。

持ち去り禁止(第13条)

(資源物の収集又は運搬の禁止等)

第13条 市及び市から一般廃棄物のうち資源物(別表第1掲げる資源物をいう。以下この項及び次項において同じ。)の収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、集積場に排出された資源物を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反して集積場に排出された資源物を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

3 前項の規定による命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面を交付することにより行わなければならない。

別表第1(第13条関係)
種 別 区 分
資源物

容器包装プラスチック、金属類、紙類、布類、生きびん、雑びん、小型家電、

ペットボトル、蛍光管、体温計、乾電池、スプレー缶、カセットボンベ、ライター

 

罰則(条例第31条及び第32条)

(罰則)

第31条 第13条第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

 

持ち去る行為を発見した場合(市民の皆さんへのお願い)

持ち去る行為を発見したときは、以下の項目などを控えて環境業務課(0263-47-1096)までお知らせください。

市でパトロールを行う場合などに貴重な情報となりますので、ご協力をお願いいたします。

 ※原則、市の委託業者は午前8時30分から収集を開始します。

  • 日時
  • 場所
  • 持ち去りしている品目
  • 行為者の特徴(人数、身長、服装など)
  • 車両の特徴(車種、車体の色、ナンバーなど)
  • 持ち去られるまでの状況

ただし、持ち去り者に声掛けをして注意したり、不審車両を追跡したりすることは、危険ですので避けてください。 

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