ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 環境・水道 > ごみ・リサイクル > 廃棄物処理に関する計画、ごみ量など > 災害廃棄物等の処理に関する基本協定の締結について

本文

災害廃棄物等の処理に関する基本協定の締結について

更新日:2020年12月1日更新 印刷ページ表示

協定を締結した6者の代表者の画像
協定を締結した6者の代表者

基本協定締結の目的

 本市で大規模災害等によって処理が困難な廃棄物が発生した場合に迅速かつ適正な処理を行うとともに、平時から相手方の有する災害廃棄物等の処理に関する幅広い情報の提供を受けることで、松本市災害廃棄物処理計画をより実効性のある計画とすることを目的とするものです。

協定締結者

市村等

松塩地区広域施設組合及び構成4市村(松本市、塩尻市、山形村、朝日村)

相手方

大栄環境株式会社(大栄環境グループ)

協定締結日

令和2年11月24日(火曜日)

基本協定の主な内容

  • 大規模災害時及び所管する一般廃棄物処理施設(焼却施設等)に不測の事態が発生した場合の支援に関する事項
  • 年1回以上の連絡協議会開催による災害廃棄物処理に関する情報の共有に関する事項このページのトップに戻る

松本市AIチャットボット