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特定家電品の処分方法(テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫等)
更新日:2024年9月17日更新
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テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫・冷凍庫は、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)により、リサイクルが義務付けられています。
不用になった特定家電品は、下記の方法でリサイクルにご協力ください。
また、詳細な内容は下記経済産業省のバナーからご確認ください。
処分方法
処分方法 | 費用負担 | |
---|---|---|
(1) 買い替えの場合 | 購入する電器店に引き取りを申し込みます。 | 運搬料、処分料 |
(2) 処分だけする場合 | かつて購入した電器店に引き取りを申し込むか、または松本市一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼します。(下記リンクをご覧ください。) | |
(3) 自己搬入が可能な場合 | 郵便局でリサイクル券を購入し、下記指定引取場所に直接搬入してください。 | 処分料のみ |
リンク先にある家電リサイクル券取り扱い業者であれば、特定家電品の引き渡しと同時に家電リサイクル券の発行が可能です。それ以外の業者に依頼する場合は、あらかじめ郵便局でリサイクル券を購入する必要があります。
処分費用
リサイクル料金に関しては、上記経済産業省のバナーからご確認ください。
運搬先(指定引取場所)
花村産業(株) 松本市市場5-26 Tel 29-1288 午前8時30分~午後5時
日本通運(株) 松本市双葉4-4 Tel 27-0836 午前9時~午後5時
営業日時は各業者によって異なります。詳細は下記長野県の公式サイトでご確認ください。
家電リサイクル法/長野県<外部リンク>