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松本市新一般廃棄物最終処分場整備に係る生活環境影響調査について

更新日:2025年4月8日更新 印刷ページ表示

松本市新一般廃棄物最終処分場整備に係る生活環境影響調査書

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第3項の規定に基づき、一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響について調査したので、その結果を公表します。

生活環境影響調査書の縦覧について(縦覧及び意見書の提出期間は終了しました。)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第2項及び松本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第18条の規定に基づき、調査書を次のとおり縦覧に供しました。

1 縦覧期間
 令和7年2月25日(火曜日)から令和7年3月24日(月曜日)まで
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、国民の祝日は除く)

2 縦覧場所
 ○松本市環境エネルギー部環境・地域エネルギー課(松本市丸の内3番7号)
 ○松本市環境エネルギー部環境業務課(松本市島内7576番地1)
 ○安曇野市市民生活部環境課(安曇野市豊科6000番地)

3 意見書の提出
 施設の設置に関し利害関係を有する方は、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
※利害関係を有する方とは、周辺(松本市島内地区、岡田地区、安曇野市大口沢地区)に在住・在勤・在学、事務所又は事業所を有する方です。
⑴ 提出期間
 令和7年2月25日(火曜日)から令和7年4月7日(月曜日)まで(締切日当日必着)
⑵ 提出方法
 持参もしくは郵送
⑶ 提出先
 松本市環境エネルギー部環境・地域エネルギー課
 〒390-8620 松本市丸の内3番7号(松本市役所東庁舎4階)

生活環境影響調査書縦覧手続きの結果

 生活環境影響調査書の縦覧及び意見書の提出はありませんでした。

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